判旨
事実誤認の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、証拠関係を総合して原判示の事実を認定し得る場合、職権による破棄事由(同法411条)も認められない。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、原判決の事実認定に職権破棄事由(同法411条)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない単なる事実誤認の主張は、適法な上告理由とはならない。また、上告審が職権で判決を破棄できるのは、記録上、原判決の事実認定に証拠の曲解等の重大な誤りがあり、これを維持することが著しく正義に反すると認められる場合に限られる。
重要事実
被告人側が原判決の事実認定に誤りがあるとして上告を申し立てた事案。弁護人は、原判決が証拠を適切に評価せず、誤った事実を認定したと主張して上告趣意書を提出した。
あてはめ
弁護人の主張は、本質的に原判決の認定した事実を争う「事実誤認」の主張に留まる。これは同法405条が定める限定的な上告理由(憲法違反や判例違反等)のいずれにも当たらない。また、訴訟記録を精査しても、原判決が掲げた各証拠を総合すれば原判示の事実は合理的に認定可能であり、証拠の曲解等の事由は認められないため、職権破棄を行う必要性もない。
結論
本件上告は上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における事実誤認の主張の限界を示す。実務上、事実誤認を争う場合は、単なる不服申し立てではなく、それが憲法違反や判例違反に結びつくこと、あるいは職権破棄を促すほどの重大な誤認であることを論じる必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)2430 / 裁判年月日: 昭和30年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実誤認、訴訟法違反、および量刑不当の各主張が刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないことを示し、職権調査によっても同法411条を適用すべき事由は認められないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人両名が、事実誤認、訴訟法違反(弁護人によれば人名の誤記を含む)、および量刑不当…