火災原因が被告人らの過失によるものではないとの主張が排斥された事例
判旨
刑事訴訟法405条に基づく最高裁判所への上告において、単なる事実誤認の主張は適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意において主張された「事実誤認」が、刑訴法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条は上告理由を憲法違反または判例違反に限定しており、原判決の事実認定の不当(事実誤認)を主張することは、原則として同条所定の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人の弁護人が、原判決(第2審)の認定した事実には誤りがあるとして、刑訴法405条に基づき最高裁判所へ上告を申し立てた事案。
あてはめ
本件の上告趣意は事実誤認の主張に留まるものである。同条が定める上告理由は、憲法違反や判例違反等の法律問題に限られており、事実認定の当否を争う趣旨の主張はこれに該当しないと解される。したがって、本件上告は不適法なものといえる。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁への上告申立てにおいて、事実誤認の主張が門前払い(上告棄却)される実務上の根拠を示す判決である。答案上は、上告理由の限定性や刑訴法405条の解釈を確認する際の基礎として用いる。
事件番号: 昭和49(あ)1466 / 裁判年月日: 昭和51年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または単なる法令違反の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、被告事件について事実誤認および単なる法令違反を主張して上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実誤認や単なる法令違反の主張が、刑事訴訟法405条の上告事由として認め…