判旨
大赦がなされた事実は、刑訴法411条5号に基づき職権で原判決を破棄すべき理由となり、対象事実については免訴(同法337条3号)を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
上告審の係属中に原判決後の大赦があった場合、裁判所はどのような措置を講ずべきか。また、併合罪の一部のみが大赦の対象となった場合の処理が問題となる。
規範
上告審において、原判決後に大赦があったことが判明した場合には、刑訴法411条5号に基づき職権で原判決を破棄することができる。その上で、大赦のあった事実については、刑訴法337条3号により、被告人に対し免訴の言渡しをしなければならない。
重要事実
被告人は、物価統制令違反および臨時物資需給調整法違反の罪に問われ、第一審で併合罪として処断された。原判決(二審)の後、昭和27年政令第117号による大赦が実施された。この大赦の対象には、被告人の公訴事実のうち物価統制令違反の点が含まれていたが、臨時物資需給調整法違反の点については含まれていなかった。
あてはめ
本件のうち物価統制令違反の事実は、原判決後の大赦により刑の免除の対象となった。これは刑訴法411条5号の「刑の廃止又は大赦」に該当するため、職権により原判決を破棄すべきである。破棄した上で、大赦の対象となった事実については刑訴法337条3号に基づき免訴とする。一方で、併合罪の関係にある臨時物資需給調整法違反の事実は大赦の対象外であるため、これについては改めて法令を適用し、刑を量定すべきである。
結論
原判決を破棄する。大赦の対象となった物価統制令違反については免訴とし、残余の臨時物資需給調整法違反について懲役刑および罰金刑を併科する(執行猶予付)。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)2473 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により免訴事由が生じた場合、最高裁判所は職権で原判決を破棄し、免訴の言い渡しをすべきである。また、併合罪の一部に免訴事由があり、他の罪について有罪を維持する場合は、免訴部分を切り離して残余の罪について刑を再画定する。 第1 事案の概要:被告会社および被告人Aは、マシン油・モビール油の買…
刑事訴訟法上の免訴事由(337条)の解釈、および上告審における職権破棄事由(411条)の適用場面を示すものである。特に、併合罪の一部に免訴事由が生じた場合、当該部分を切り離して処理する実務上の運用を認めている。
事件番号: 昭和27(れ)110 / 裁判年月日: 昭和28年7月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】併合罪の関係にある複数の公訴事実のうち、一部の罪について原判決後に大赦があった場合、上告裁判所は職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人両名は、臨時物資需給調整法違反、物価統制令違反、および贈賄の事実により、第一審および控訴審において併合罪として処…
事件番号: 昭和27(あ)5894 / 裁判年月日: 昭和28年5月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】数罪が刑法45条前段の併合罪の関係にある場合において、その一部の罪について大赦があったときは、当該部分について免訴を言い渡し、残余の罪について刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人会社及びその代表者Cらは、潤滑油等の譲渡・譲受に関し、臨時物資需給調整法違反の罪に問われた。第一審判決は、複…
事件番号: 昭和27(あ)3305 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部が大赦令の対象となる場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、その余の罪と併合罪の関係にあるときは、原判決を破棄した上で一部免訴とし、残余の事実に即して刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、抄繊織物変織敷布を統制額超過代金で譲り渡した事実、および合成清酒を統…