判旨
上告審において職権で調査した結果、判示第二の罪について大赦令による大赦があったことが判明したため、当該部分について免訴を言い渡し、併合罪の関係にある他の罪について刑を再画定した。
問題の所在(論点)
原判決後に大赦があった場合において、上告裁判所はどのような措置を講じるべきか。特に併合罪の一部に大赦があった場合の処理が問題となる。
規範
上告審において、原判決後の法令の改廃により刑が廃止された場合や大赦があった場合には、裁判所は職権でこれを調査し、刑事訴訟法411条5号に基づき原判決を破棄しなければならない。その上で、同法337条3号に従い、大赦があった事由について免訴の判決を言い渡すべきである。
重要事実
被告人は、第一審および原審において、物価統制令違反の罪を含む複数の罪(併合罪)により有罪判決を受けていた。しかし、原判決が言い渡された後、昭和27年政令117号(大赦令)が施行され、その第1条により、被告人が犯した罪のうち判示第二の物価統制令違反の罪について大赦がなされた。この事実は上告審において職権調査により判明した。
あてはめ
本件において、判示第二の罪については大赦令1条により大赦があったことが認められる。したがって、刑訴法411条5号(原判決後の刑の廃止等)を適用し、原判決および第一審判決を破棄しなければならない。その上で、免訴事由を定めた同法337条3号に基づき、当該罪について免訴を言い渡す。一方で、大赦の対象外である判示第一の罪については、刑法45条前段等の規定に基づき、改めて適正な刑(罰金刑)を算定し直す必要がある。
結論
原判決および第一審判決を破棄する。大赦のあった判示第二の罪については免訴とし、残る判示第一の罪について被告人を罰金5000円に処する。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)4832 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反と詐欺の併合罪について、上告審での職権調査により物価統制令違反に大赦があったことが判明した場合、原判決を破棄し、大赦があった事実について免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の事実(一審判決認定第一の事実)および刑法246条1項の詐欺の事実(一審判決認…
実務上、判決確定前に大赦や法令改廃による刑の廃止があった場合に、職権で免訴判決を導くための法的根拠(刑訴法411条5号、337条各号)を示す手続的事例として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)96 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の罪について、上告審での判決前に大赦(大赦令)があった場合、裁判所は刑法上の処罰を維持できず、免訴の言渡しをしなければならない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反(菓子に関する違反等)の事実により起訴され、原審で有罪判決を受けた。しかし、上告審の審理中に「昭和27年政令第11…
事件番号: 昭和28(あ)2146 / 裁判年月日: 昭和29年5月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦がなされた事実は、刑訴法411条5号に基づき職権で原判決を破棄すべき理由となり、対象事実については免訴(同法337条3号)を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反および臨時物資需給調整法違反の罪に問われ、第一審で併合罪として処断された。原判決(二審)の後、昭和27年政…