判旨
物価統制令違反と詐欺の併合罪について、上告審での職権調査により物価統制令違反に大赦があったことが判明した場合、原判決を破棄し、大赦があった事実について免訴を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
数罪が併合罪として処罰されている場合において、その一部の罪について上告審中に大赦があったとき、裁判所はどのような措置を講ずべきか(刑訴法411条5号、337条3号の適用)。
規範
刑訴法411条5号に基づき、判決後に刑の廃止、変更又は大赦があったときは、上告裁判所は職権で原判決を破棄することができる。その際、刑訴法337条3号に従い、大赦があった罪については免訴を言い渡さなければならない。
重要事実
被告人は、物価統制令違反の事実(一審判決認定第一の事実)および刑法246条1項の詐欺の事実(一審判決認定第二の事実)により起訴され、併合罪として処罰されていた。しかし、上告審の継続中に昭和27年政令第117号大赦令が施行され、物価統制令違反の犯罪について大赦がなされた。
あてはめ
本件公訴事実のうち物価統制令違反の事実については、昭和27年政令第117号大赦令により大赦があったことが認められる。これに対し、詐欺の事実は大赦の対象外である。併合罪の一部に免訴事由が生じた以上、一体として処断された原判決を維持することはできず、職権によりこれを破棄する必要がある。その上で、大赦があった部分については免訴を、残余の詐欺罪については改めて刑を量定すべきである。
結論
原判決を破棄する。物価統制令違反については免訴とし、詐欺罪については懲役1年、執行猶予3年に処する。
実務上の射程
併合罪として一個の刑が言い渡されている場合、その一部に免訴事由(大赦、刑の廃止等)が生じたときは、判決全体を破棄して一部免訴・一部有罪の判決を行うべきことを示す実務上の先例である。
事件番号: 昭和27(あ)5217 / 裁判年月日: 昭和28年4月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき、当該事実について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令3条違反および詐欺の罪に問われ、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。しかし、上告審係属中に「昭和27年政令第117…
事件番号: 昭和27(あ)4502 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の罪について大赦があった場合には、刑事訴訟法に基づき、判決で免訴を言い渡すべきである。また、複数の犯罪事実のうち一部に免訴の事由があるときは、その部分を免訴し、残余の事実について刑を適用する。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反(同令3条、4条、33条違反)および詐欺、横領の罪…
事件番号: 昭和27(あ)3289 / 裁判年月日: 昭和28年3月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】複数の罪が併合罪の関係にある場合において、一部の罪に大赦があったときは、その部分について免訴を言い渡し、残りの罪について刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、詐欺罪(刑法246条1項)および物価統制令違反の罪に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。その後、最高裁判所での上告…