判旨
物価統制令違反の罪について大赦があった場合には、刑事訴訟法に基づき、判決で免訴を言い渡すべきである。また、複数の犯罪事実のうち一部に免訴の事由があるときは、その部分を免訴し、残余の事実について刑を適用する。
問題の所在(論点)
上告審において公訴事実の一部(物価統制令違反の点)について大赦があった場合、裁判所はどのような裁判を行うべきか。また、他の犯罪事実(詐欺、横領)との関係で判決構成をいかになすべきか。
規範
被告事件について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、判決で免訴を言い渡さなければならない。上告審において職権で調査した結果、大赦の事実が認められる場合には、原判決を破棄した上で、当該事実について免訴の自判を行うべきである(刑訴法411条5号、413条但書)。
重要事実
被告人は物価統制令違反(同令3条、4条、33条違反)および詐欺、横領の罪に問われていた。第一審および控訴審において有罪判決が出されていたが、上告審の係属中に昭和27年政令第117号「大赦令」が公布・施行された。この大赦令により、被告人が犯したとされる物価統制令違反の点について、刑の免除または公訴権の消滅を伴う大赦の対象となった。
あてはめ
本件公訴事実のうち、物価統制令違反の点については、昭和27年政令第117号大赦令により大赦があったことが認められる。したがって、同点については刑訴法337条3号に該当するため、免訴を言い渡すべきである。一方で、免訴の対象とならない詐欺および横領の事実については、刑法246条1項、252条1項等の規定を適用し、併合罪として処断することが可能である。よって、原判決を破棄した上で、一部を免訴とし、残余の部分について有罪の刑を言い渡すのが相当である。
結論
物価統制令違反の点について被告人を免訴し、詐欺および横領の点について被告人を懲役1年6月に処する。
事件番号: 昭和26(あ)920 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の行為について、起訴後の政令等により大赦がなされた場合には、刑罰権が消滅するため、裁判所は実体判決をなさず免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反の事実に問われていたが、上告審係属中の昭和27年4月28日に、政令第117号「大赦令」が施行された。同令1条87号によ…
実務上の射程
訴訟条件や免訴事由(大赦、刑の廃止、確定判決、時効)が認められる場合、実体判決に先立って形式裁判である免訴判決をすべきという原則を示す。答案上では、公訴提起後の法改正や恩赦により処罰規定が失効した場合の処理(刑訴法337条各号の適用)の先例として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5217 / 裁判年月日: 昭和28年4月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき、当該事実について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令3条違反および詐欺の罪に問われ、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。しかし、上告審係属中に「昭和27年政令第117…
事件番号: 昭和26(れ)2471 / 裁判年月日: 昭和27年10月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反、業務上横領、詐欺の罪に問われた事案において、物価統制令違反の事実については大赦があったため免訴とし、その他の業務上横領及び詐欺の罪については併合罪として処断する。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、地下足袋を公定価格を超えて取引したことによる物価統制令違反、および業務上横領、詐欺…
事件番号: 昭和27(あ)3624 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、当該部分については免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の罪については別途刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の罪(第一の事実)および横領罪(刑法252条1項、第三の事実)に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けた…
事件番号: 昭和26(あ)4832 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反と詐欺の併合罪について、上告審での職権調査により物価統制令違反に大赦があったことが判明した場合、原判決を破棄し、大赦があった事実について免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の事実(一審判決認定第一の事実)および刑法246条1項の詐欺の事実(一審判決認…