判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合、当該部分については免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の罪については別途刑を量定すべきである。
問題の所在(論点)
上告審係属中に併合罪の一部の罪について大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。特に刑事訴訟法411条5号(刑の廃止、変更又は大赦)の適用と免訴の要否が問題となる。
規範
被告事件について大赦があったときは、判決で免訴の言渡しをしなければならない(刑事訴訟法337条3号)。また、併合罪のうち一部の罪について免訴事由がある場合には、その部分について免訴を言い渡し、残余の罪について改めて刑を量定する。
重要事実
被告人は、物価統制令違反の罪(第一の事実)および横領罪(刑法252条1項、第三の事実)に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。しかし、上告審係属中に昭和27年政令第117号による大赦が実施され、物価統制令違反の罪がその対象となった。弁護人の上告趣意は適法な上告理由に当たらないものであったが、最高裁判所は職権により調査を行った。
あてはめ
本件公訴事実のうち、物価統制令違反の罪については、大赦があったことが認められる。これは刑事訴訟法337条3号に該当する免訴事由である。したがって、同法411条5号に基づき、職権で原判決および第一審判決を破棄し、当該罪については免訴を言い渡すべきである。一方で、併合罪の関係にある横領罪については免訴の影響を受けないため、これについて改めて法令を適用し、刑期を算定した上で懲役6月に処するのが相当である。
結論
物価統制令違反の事実に付き免訴とし、横領の事実に付き被告人を懲役6月に処する。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)4502 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の罪について大赦があった場合には、刑事訴訟法に基づき、判決で免訴を言い渡すべきである。また、複数の犯罪事実のうち一部に免訴の事由があるときは、その部分を免訴し、残余の事実について刑を適用する。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反(同令3条、4条、33条違反)および詐欺、横領の罪…
併合罪の一部に免訴事由(大赦等)が生じた際、一部免訴・一部有罪(処罰)という判決形式をとる実務上の処理を裏付ける。答案上は、事後的な法改正や大赦による免訴を検討する際の手続的帰結として参照し得る。
事件番号: 昭和28(れ)30 / 裁判年月日: 昭和28年7月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】併合罪の関係にある複数の罪のうち、一部についてのみ判決後に大赦があった場合、上告審は原判決のうち被告人に関する部分を破棄し、大赦のあった罪については免訴を言い渡し、残余の罪について改めて刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反、窃盗、および横領の事実により、第一審および…
事件番号: 昭和26(あ)4166 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すべきであり、確定した他の事実がある場合はそれに基づき改めて量刑を行うべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令9条の2違反および業務上横領の罪に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けてい…
事件番号: 昭和26(あ)3747 / 裁判年月日: 昭和28年2月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】数罪が併合罪の関係にある場合において、その一部の罪が大赦を受けたときは、当該部分について免訴を言い渡し、残余の罪についてのみ刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aら(A、B、C、D、E)は、賭博罪(Eについてはさらに横領罪)および物価統制令違反の罪に問われ、第一審および原審においてこれら…
事件番号: 昭和27(あ)902 / 裁判年月日: 昭和27年12月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、その部分について免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の事実については、確定した事実に基づき自ら刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人Bら3名は、物価統制令違反、業務上横領、及び贈賄の事実により起訴され、第一審および控訴審で有罪判決…