判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合には、その部分について免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の事実については、確定した事実に基づき自ら刑を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
上告審において公訴事実の一部に大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。特に併合罪として起訴されている他の事実との関係が問題となる。
規範
被告事件について大赦があったときは、判決で免訴の言渡しをしなければならない(刑事訴訟法337条3号)。また、上告裁判所は、職権による調査の結果、大赦により原判決を破棄すべき事由がある場合には、原判決を破棄し、確定した事実に法律を適用して自ら判決をすることができる(同法411条5号、413条但書)。
重要事実
被告人Bら3名は、物価統制令違反、業務上横領、及び贈賄の事実により起訴され、第一審および控訴審で有罪判決(一部無罪を除く)を受けた。上告審継続中に、昭和27年政令第117号大赦令が公布・施行された。この大赦令の対象には、本件の公訴事実のうち物価統制令違反の点が含まれていたが、業務上横領および贈賄の点は含まれていなかった。
あてはめ
本件公訴事実のうち物価統制令違反の点については、大赦令により大赦があったことが認められる。したがって、同点については刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。一方、業務上横領および贈賄の点は大赦の対象外である。第一審が証拠によって確定したこれらの事実に法律を適用すると、業務上横領罪(刑法253条)および贈賄罪(刑法198条、197条1項前段)が成立し、これらは併合罪(刑法45条前段)の関係にある。よって、これらの点について被告人Bを懲役6年に処し、諸般の情状に鑑み、刑法25条により3年間の執行猶予を付するのが相当である。
結論
原判決及び第一審判決を破棄する。被告人Bを懲役6年に処し、3年間の執行猶予を付する。物価統制令違反の点については、各被告人を免訴する。
事件番号: 昭和27(あ)3624 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、当該部分については免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の罪については別途刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の罪(第一の事実)および横領罪(刑法252条1項、第三の事実)に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けた…
実務上の射程
併合罪として立件されている一部の罪について免訴事由(大赦、時効完成等)が生じた場合の処理を示す。実務上、免訴は形式裁判として有罪判決に優先するため、対象事実を切り分けて主文で免訴を明示し、残余の事実についてのみ実体判決を下すという答案構成の指針となる。
事件番号: 昭和26(あ)4166 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すべきであり、確定した他の事実がある場合はそれに基づき改めて量刑を行うべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令9条の2違反および業務上横領の罪に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けてい…
事件番号: 昭和26(れ)2471 / 裁判年月日: 昭和27年10月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反、業務上横領、詐欺の罪に問われた事案において、物価統制令違反の事実については大赦があったため免訴とし、その他の業務上横領及び詐欺の罪については併合罪として処断する。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、地下足袋を公定価格を超えて取引したことによる物価統制令違反、および業務上横領、詐欺…
事件番号: 昭和27(あ)4502 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の罪について大赦があった場合には、刑事訴訟法に基づき、判決で免訴を言い渡すべきである。また、複数の犯罪事実のうち一部に免訴の事由があるときは、その部分を免訴し、残余の事実について刑を適用する。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反(同令3条、4条、33条違反)および詐欺、横領の罪…
事件番号: 昭和25(あ)1916 / 裁判年月日: 昭和27年11月11日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について政令による大赦があった場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、大赦の対象外である他の罪数関係にある罪については、別途刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令3条違反の罪および刑法198条の贈賄罪に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けていた…