判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すべきであり、確定した他の事実がある場合はそれに基づき改めて量刑を行うべきである。
問題の所在(論点)
上告審において公訴事実の一部に大赦があった場合、裁判所はどのような裁判を行うべきか。また、大赦の対象外である他の事実に対する刑の量定をどう扱うべきか。
規範
公訴事実の一部について大赦令による大赦があった場合には、当該事実について実体審理を継続することはできず、刑訴法337条3号(大赦があったとき)を適用して免訴の判決をすべきである。一方、大赦の対象とならない他の公訴事実については、確定した事実に基づき改めて適正な刑を量定しなければならない。
重要事実
被告人は、物価統制令9条の2違反および業務上横領の罪に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けていた。上告中に、物価統制令違反の事実について昭和27年政令第117号大赦令1条87号による大赦が実施された。弁護人は大赦に伴う法令違反等を主張して上告した。
あてはめ
本件公訴事実のうち、物価統制令違反の事実については大赦令の適用があるため、刑訴法411条5号(判決後における刑の廃止又は変更若しくは大赦)に基づき原判決を破棄し、刑訴法337条3号により免訴を言い渡すべきである。他方、業務上横領の事実については大赦の対象外であり、第一審判決が証拠により確定した事実が認められる。したがって、裁判所は刑法253条等の規定を適用し、大赦にかからない業務上横領の罪について改めて量刑を判断し、懲役1年、執行猶予3年を言い渡すのが相当である。
結論
物価統制令違反については免訴とし、業務上横領罪については、確定した事実に基づき改めて懲役1年(執行猶予3年)に処する。
事件番号: 昭和26(あ)920 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の行為について、起訴後の政令等により大赦がなされた場合には、刑罰権が消滅するため、裁判所は実体判決をなさず免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反の事実に問われていたが、上告審係属中の昭和27年4月28日に、政令第117号「大赦令」が施行された。同令1条87号によ…
実務上の射程
訴訟条件(免訴事由)が事後的に発生した場合の処理を示す。一部の事実が大赦や刑の廃止等により処罰できなくなった場合でも、併合罪の関係にある他の事実については、改めて自判によって量刑を定め直す実務上の運用を確認するものである。
事件番号: 昭和27(あ)3624 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、当該部分については免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の罪については別途刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の罪(第一の事実)および横領罪(刑法252条1項、第三の事実)に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けた…
事件番号: 昭和27(あ)4502 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の罪について大赦があった場合には、刑事訴訟法に基づき、判決で免訴を言い渡すべきである。また、複数の犯罪事実のうち一部に免訴の事由があるときは、その部分を免訴し、残余の事実について刑を適用する。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反(同令3条、4条、33条違反)および詐欺、横領の罪…
事件番号: 昭和27(あ)902 / 裁判年月日: 昭和27年12月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、その部分について免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の事実については、確定した事実に基づき自ら刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人Bら3名は、物価統制令違反、業務上横領、及び贈賄の事実により起訴され、第一審および控訴審で有罪判決…
事件番号: 昭和26(れ)2471 / 裁判年月日: 昭和27年10月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反、業務上横領、詐欺の罪に問われた事案において、物価統制令違反の事実については大赦があったため免訴とし、その他の業務上横領及び詐欺の罪については併合罪として処断する。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、地下足袋を公定価格を超えて取引したことによる物価統制令違反、および業務上横領、詐欺…