判旨
数罪が併合罪の関係にある場合において、その一部の罪が大赦を受けたときは、当該部分について免訴を言い渡し、残余の罪についてのみ刑を科すべきである。
問題の所在(論点)
数罪が併合罪の関係にある場合に、その一部の罪が判決確定前に大赦の対象となった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。
規範
刑法45条前段の併合罪として処断されるべき数個の罪のうち、一部の罪について大赦(刑訴法337条3号)があった場合には、当該罪については免訴の判決を言い渡し、大赦の対象外である他の罪については別途、法令を適用して刑を言い渡す。
重要事実
被告人Aら(A、B、C、D、E)は、賭博罪(Eについてはさらに横領罪)および物価統制令違反の罪に問われ、第一審および原審においてこれらが併合罪として処断された。しかし、上告審継続中に、昭和27年政令第117号(大赦令)が施行され、本件の物価統制令違反の罪が大赦の対象となった。
あてはめ
本件において、物価統制令違反の罪は政令により大赦されたことが明らかである。したがって、同罪については刑訴法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。一方で、併合罪の関係にある賭博罪および横領罪については、大赦の効力は及ばない。よって、これらの罪については、刑法185条(賭博)、同252条1項(横領)等の実体法を適用し、大赦の対象外である罪の範囲内で改めて量刑を判断して処断するのが相当である。
結論
物価統制令違反については免訴とし、賭博罪および横領罪については、それぞれ罰金刑または執行猶予付きの懲役刑を言い渡す。
実務上の射程
併合罪(刑法45条前段)の一部に免訴事由(大赦、刑の廃止、既判力等)が生じた場合の処理を示す基本判例である。答案上は、数個の訴因のうち一部に形式的裁判事由がある場合に、一括して処断せず、個別に免訴等の判断を行う根拠として用いる。
事件番号: 昭和27(あ)3624 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、当該部分については免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の罪については別途刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の罪(第一の事実)および横領罪(刑法252条1項、第三の事実)に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けた…
事件番号: 昭和28(れ)30 / 裁判年月日: 昭和28年7月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】併合罪の関係にある複数の罪のうち、一部についてのみ判決後に大赦があった場合、上告審は原判決のうち被告人に関する部分を破棄し、大赦のあった罪については免訴を言い渡し、残余の罪について改めて刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反、窃盗、および横領の事実により、第一審および…
事件番号: 昭和27(あ)4502 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の罪について大赦があった場合には、刑事訴訟法に基づき、判決で免訴を言い渡すべきである。また、複数の犯罪事実のうち一部に免訴の事由があるときは、その部分を免訴し、残余の事実について刑を適用する。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反(同令3条、4条、33条違反)および詐欺、横領の罪…
事件番号: 昭和27(あ)3289 / 裁判年月日: 昭和28年3月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】複数の罪が併合罪の関係にある場合において、一部の罪に大赦があったときは、その部分について免訴を言い渡し、残りの罪について刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、詐欺罪(刑法246条1項)および物価統制令違反の罪に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。その後、最高裁判所での上告…
事件番号: 昭和26(あ)4166 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すべきであり、確定した他の事実がある場合はそれに基づき改めて量刑を行うべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令9条の2違反および業務上横領の罪に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けてい…