判旨
併合罪の関係にある複数の罪のうち、一部についてのみ判決後に大赦があった場合、上告審は原判決のうち被告人に関する部分を破棄し、大赦のあった罪については免訴を言い渡し、残余の罪について改めて刑を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
併合罪として一括して処断された数罪のうち、一部の罪についてのみ上告審係属中に大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。
規範
被告人に対し併合罪として処断された複数の罪のうち、一部の事実について判決後に大赦(大赦令)があった場合、裁判所は刑訴法411条5号に基づき職権で原判決を破棄しなければならない。その上で、大赦の対象となった罪については免訴(刑訴法337条3号参照)を言い渡し、残余の罪については、確定した事実に基づき改めて法令を適用して量刑を決定する。
重要事実
被告人は、物価統制令違反、窃盗、および横領の事実により、第一審および控訴審において併合罪として処断された。しかし、控訴審判決(原判決)の後、昭和27年政令第117号大赦令が施行され、物価統制令違反の事実が大赦の対象となった。弁護人は量刑不当を理由に上告したが、最高裁判所は職権により大赦の事由について調査を行った。
あてはめ
本件において、物価統制令違反の点は大赦令1条87号により大赦があったことが認められる。原判決はこの罪を窃盗罪および横領罪と併合罪の関係にあるものとして一括して処断しているため、一部に免訴事由が生じた以上、原判決の全部を維持することはできない。したがって、原判決中被告人に関する部分を破棄した上で、物価統制令違反については免訴を言い渡すべきである。他方、窃盗および横領の事実については大赦の影響を受けないため、原判決が確定した事実に対し、刑法45条前段、47条等を適用して改めて懲役4月の刑を科すのが相当である。
結論
原判決を破棄する。物価統制令違反については免訴とし、被告人を懲役4月に処する。
事件番号: 昭和27(あ)3624 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、当該部分については免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の罪については別途刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の罪(第一の事実)および横領罪(刑法252条1項、第三の事実)に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けた…
実務上の射程
併合罪のうち一部に免訴事由(大赦、時効完成等)が生じた場合の処理を示す基本的事例。答案上は、数罪が1つの判決で処断されている場合に、一部の罪について訴訟条件が欠けるに至った際の破棄範囲と判決構成(免訴+有罪)を記述する際の論拠となる。
事件番号: 昭和26(あ)3747 / 裁判年月日: 昭和28年2月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】数罪が併合罪の関係にある場合において、その一部の罪が大赦を受けたときは、当該部分について免訴を言い渡し、残余の罪についてのみ刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aら(A、B、C、D、E)は、賭博罪(Eについてはさらに横領罪)および物価統制令違反の罪に問われ、第一審および原審においてこれら…
事件番号: 昭和28(れ)30 / 裁判年月日: 昭和28年7月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決確定前に大赦があった場合、当該罪については免訴を言い渡すべきであり、併合罪の関係にある他の罪については別途刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反および経済関係罰則の整備に関する法律違反の事実により、併合罪として原判決を受けた。しかし、上告審係属中に、物価統制令違反の点に…
事件番号: 昭和26(あ)4832 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反と詐欺の併合罪について、上告審での職権調査により物価統制令違反に大赦があったことが判明した場合、原判決を破棄し、大赦があった事実について免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の事実(一審判決認定第一の事実)および刑法246条1項の詐欺の事実(一審判決認…