判旨
判決確定前に大赦があった場合、当該罪については免訴を言い渡すべきであり、併合罪の関係にある他の罪については別途刑を科すべきである。
問題の所在(論点)
上告審係属中に公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所はどのような措置を講じるべきか。特に併合罪として一括して処断されている場合の処理が問題となる。
規範
被告人に対し併合罪として処断された事実のうち、一部の罪について大赦令による大赦があった場合には、刑事訴訟法411条5号に基づき原判決を破棄した上で、当該事実については免訴を言い渡し(同法337条1号参照)、残余の罪について改めて刑を量定する。
重要事実
被告人は物価統制令違反および経済関係罰則の整備に関する法律違反の事実により、併合罪として原判決を受けた。しかし、上告審係属中に、物価統制令違反の点について昭和27年政令第117号大赦令1条87号による大赦がなされた。被告人の上告趣意自体は量刑不当を主張するものであったが、裁判所は職権でこの事実を調査した。
あてはめ
本件では、物価統制令違反の事実が大赦の対象となった。この事実は原判決において他の罪と併合罪の関係にあるものとして処断されているため、原判決を維持することはできない。したがって、刑訴施行法2条、3条の二、刑訴411条5号等に基づき、原判決のうち被告人に関する部分を破棄しなければならない。その上で、大赦の対象となった物価統制令違反については免訴を言い渡し、大赦の影響を受けない経済関係罰則の整備に関する法律違反の事実については、確定した事実に基づき改めて罰金刑を選択し、量刑を行うのが相当である。
結論
原判決中被告人に関する部分を破棄する。物価統制令違反の点については免訴とし、残余の罪(経済関係罰則の整備に関する法律違反)について被告人を罰金5,000円に処する。
事件番号: 昭和27(れ)12 / 裁判年月日: 昭和28年5月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】数個の罪が併合罪の関係にある場合において、その一部の罪に大赦があったときは、当該部分について免訴を言い渡すべきであり、残余の有罪部分については改めて刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の罪および経済関係罰則の整備に関する法律違反の罪に問われ、原審においてこれらが併合罪…
実務上の射程
刑事訴訟法上の免訴事由(337条)の運用、特に上告審における職権調査と併合罪の一部に免訴事由が生じた際の判決構成のモデルとして活用できる。実務上、恩赦(大赦)による訴訟終結の手続を示す基本例である。
事件番号: 昭和28(れ)30 / 裁判年月日: 昭和28年7月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】併合罪の関係にある複数の罪のうち、一部についてのみ判決後に大赦があった場合、上告審は原判決のうち被告人に関する部分を破棄し、大赦のあった罪については免訴を言い渡し、残余の罪について改めて刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反、窃盗、および横領の事実により、第一審および…
事件番号: 昭和26(あ)4665 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実が恩赦法に基づく大赦令の対象となった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反および経済関係罰則の整備に関する法律違反の罪で起訴された。第一審および控訴審の後、上告審の継続中に「昭和二十七年政令第百十七号大赦令」…
事件番号: 昭和27(あ)3624 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合、当該部分については免訴の言渡しをすべきであり、併合罪の関係にある他の罪については別途刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の罪(第一の事実)および横領罪(刑法252条1項、第三の事実)に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けた…