判旨
公訴事実が恩赦法に基づく大赦令の対象となった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。
問題の所在(論点)
上告審の審理継続中に、公訴事実の一部について大赦がなされた場合、当該事実について裁判所はいかなる裁判をすべきか。
規範
公訴事実が「大赦令」の対象事由に該当する場合、刑訴法411条5号(判決後の刑の廃止、変更又は大赦)に基づき原判決を破棄した上で、同法337条3号を適用し、免訴の言渡しをすべきである。
重要事実
被告人は物価統制令違反および経済関係罰則の整備に関する法律違反の罪で起訴された。第一審および控訴審の後、上告審の継続中に「昭和二十七年政令第百十七号大赦令」が公布・施行された。この大赦令第一条八十七号には、物価統制令違反の罪が対象として含まれていた。
あてはめ
本件の公訴事実のうち、物価統制令違反の事実は、昭和27年政令第117号大赦令1条87号に掲げられた罪に該当する。したがって、当該事実については刑の言い渡しをすることができない状態に至っている。一方で、経済関係罰則の整備に関する法律違反の事実については、上告理由に当たらないため、有罪部分と免訴部分を切り分けて判断すべきである。
結論
物価統制令違反の事実については免訴とし、その他の罪については原判決を破棄した上で改めて刑を定め、執行猶予を付する。
実務上の射程
実務上、判決確定前に大赦等の免訴事由が生じた場合の処理手続(刑訴法337条)を確認する事例である。司法試験においては、免訴事由の有無が訴訟条件として問題となる場面での手続的帰結を説明する際に参照される。
事件番号: 昭和28(れ)30 / 裁判年月日: 昭和28年7月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決確定前に大赦があった場合、当該罪については免訴を言い渡すべきであり、併合罪の関係にある他の罪については別途刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反および経済関係罰則の整備に関する法律違反の事実により、併合罪として原判決を受けた。しかし、上告審係属中に、物価統制令違反の点に…
事件番号: 昭和27(れ)12 / 裁判年月日: 昭和28年5月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】数個の罪が併合罪の関係にある場合において、その一部の罪に大赦があったときは、当該部分について免訴を言い渡すべきであり、残余の有罪部分については改めて刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の罪および経済関係罰則の整備に関する法律違反の罪に問われ、原審においてこれらが併合罪…
事件番号: 昭和26(あ)3428 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実に係る罪が赦免された場合、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきである。 第1 事案の概要:被告人は蚕蛹油に関する物価統制令違反、および石油製品配給規則違反等の罪に問われていた。第一審および控訴審において有罪判決が下されたが、上告審係属中に、蚕蛹油の物…