判旨
大赦令の施行により公訴事実に係る罪が赦免された場合、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきである。
問題の所在(論点)
上告審において、公訴事実の一部について大赦令による大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。刑事訴訟法337条3号の適用の可否が問題となる。
規範
公訴事実について大赦令による大赦があったときは、実体判決をなすことができず、刑事訴訟法337条3号により免訴の判決を言い渡さなければならない。また、併合罪の関係にある数罪の一部に免訴事由がある場合は、当該部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を定める。
重要事実
被告人は蚕蛹油に関する物価統制令違反、および石油製品配給規則違反等の罪に問われていた。第一審および控訴審において有罪判決が下されたが、上告審係属中に、蚕蛹油の物価統制令違反の事実について昭和27年政令第117号(大赦令)が施行され、当該罪について大赦があった。
あてはめ
本件のうち、蚕蛹油についての物価統制令違反の事実については、昭和27年政令第117号(大赦令)により大赦があったことが認められる。これは刑事訴訟法337条3号にいう「大赦があったとき」に該当するため、実体的な有罪判決を維持することはできない。一方で、石油製品配給規則違反等の残余の事実については大赦の影響を受けない。したがって、大赦のあった部分については免訴を言い渡し、残余の併合罪については法的に妥当な範囲で罰金刑を算出すべきである。
結論
第一審判決の有罪部分および原判決を破棄する。大赦のあった物価統制令違反の点については免訴を言い渡し、その余の罪について被告人を罰金10000円に処する。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)2473 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により免訴事由が生じた場合、最高裁判所は職権で原判決を破棄し、免訴の言い渡しをすべきである。また、併合罪の一部に免訴事由があり、他の罪について有罪を維持する場合は、免訴部分を切り離して残余の罪について刑を再画定する。 第1 事案の概要:被告会社および被告人Aは、マシン油・モビール油の買…
訴訟条件(免訴事由)が事後的に発生した場合の処理を示す。答案上は、大赦、刑の廃止、確定判決(一事不再理)等の免訴事由を検討する際、手続的終結として免訴を選択する根拠として活用する。特に併合罪の一部のみに免訴事由がある場合の主文構成の参考となる。
事件番号: 昭和26(あ)96 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の罪について、上告審での判決前に大赦(大赦令)があった場合、裁判所は刑法上の処罰を維持できず、免訴の言渡しをしなければならない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反(菓子に関する違反等)の事実により起訴され、原審で有罪判決を受けた。しかし、上告審の審理中に「昭和27年政令第11…
事件番号: 昭和27(あ)5894 / 裁判年月日: 昭和28年5月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】数罪が刑法45条前段の併合罪の関係にある場合において、その一部の罪について大赦があったときは、当該部分について免訴を言い渡し、残余の罪について刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人会社及びその代表者Cらは、潤滑油等の譲渡・譲受に関し、臨時物資需給調整法違反の罪に問われた。第一審判決は、複…