判旨
大赦令の施行により免訴事由が生じた場合、最高裁判所は職権で原判決を破棄し、免訴の言い渡しをすべきである。また、併合罪の一部に免訴事由があり、他の罪について有罪を維持する場合は、免訴部分を切り離して残余の罪について刑を再画定する。
問題の所在(論点)
上告審において、起訴事実の一部に大赦(刑事訴訟法337条3号)があった場合の裁判所の措置、および免訴の対象とならない残余の犯罪事実に対する量刑の取扱いが問題となった。
規範
被告事件について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。上告審においてこの事由が判明した場合には、同法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、自判により免訴を言い渡すことができる。複数の罪が併合罪の関係にある場合、免訴の対象となった罪とそれ以外の罪を峻別し、後者についてのみ刑を科すべきである。
重要事実
被告会社および被告人Aは、マシン油・モビール油の買受等に関する臨時物資需給調整法違反および物価統制令違反の罪に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けていた。しかし、上告審係属中の昭和27年に「大赦令(昭和27年政令117号)」が施行され、本件犯罪事実の一部が大赦の対象となった。
あてはめ
最高裁判所は職権により調査を行い、第一審が認定した犯罪事実のうち、中マシン油およびモビール油の買受に関する事実等は、大赦令による大赦があったと認めた。これにより、当該事実については刑事訴訟法411条5号、337条3号を適用して免訴とすべきである。一方で、大赦の対象とならない残余の犯罪事実については、依然として有罪として処断すべきであるため、免訴部分を除外した上で、改めて罰金刑の額を画定し直す必要がある。
結論
原判決および第一審判決を破棄する。大赦のあった犯罪事実については被告人らを免訴とし、それ以外の犯罪事実について、被告会社を罰金3万円、被告人Aを罰金1万円に処する。
事件番号: 昭和27(あ)3305 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部が大赦令の対象となる場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきであり、その余の罪と併合罪の関係にあるときは、原判決を破棄した上で一部免訴とし、残余の事実に即して刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、抄繊織物変織敷布を統制額超過代金で譲り渡した事実、および合成清酒を統…
実務上の射程
刑事訴訟法上の免訴事由(大赦、時効、判決の確定等)が判明した場合の裁判所の職権破棄・自判のプロセスを示す実例。答案上では、公訴棄却や無罪との区別、特に「免訴」の法的性格(実体裁判によらない終局裁判)を説明する際の根拠となる。また、一部免訴の場合の主文の構成(一部免訴・一部有罪)の先例として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4946 / 裁判年月日: 昭和27年11月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】裁判所が併合罪として認定した事実の一部が大赦(昭和27年政令117号)の対象となった場合、裁判所は刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、当該部分について免訴を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は、機械油やマシン油を配給割当公文書と引き換えることなく売買した点(臨時物…
事件番号: 昭和27(あ)5894 / 裁判年月日: 昭和28年5月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】数罪が刑法45条前段の併合罪の関係にある場合において、その一部の罪について大赦があったときは、当該部分について免訴を言い渡し、残余の罪について刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人会社及びその代表者Cらは、潤滑油等の譲渡・譲受に関し、臨時物資需給調整法違反の罪に問われた。第一審判決は、複…
事件番号: 昭和28(あ)2146 / 裁判年月日: 昭和29年5月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦がなされた事実は、刑訴法411条5号に基づき職権で原判決を破棄すべき理由となり、対象事実については免訴(同法337条3号)を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反および臨時物資需給調整法違反の罪に問われ、第一審で併合罪として処断された。原判決(二審)の後、昭和27年政…
事件番号: 昭和26(あ)3428 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実に係る罪が赦免された場合、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきである。 第1 事案の概要:被告人は蚕蛹油に関する物価統制令違反、および石油製品配給規則違反等の罪に問われていた。第一審および控訴審において有罪判決が下されたが、上告審係属中に、蚕蛹油の物…