判旨
被告人が粗糖を物価統制額を超える代金で買い受けた行為が、その後の大赦令の施行により免訴事由に該当する場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の言い渡しをしなければならない。
問題の所在(論点)
物価統制令違反の罪について、上告審の審理中に当該罪を対象とする大赦令が施行された場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。
規範
公訴事実が刑の廃止、大赦、または時効の完成等により刑罰を科し得ない状態となった場合には、刑事訴訟法337条各号に基づき、実体判決をすることなく手続を終結させる免訴の言い渡しをすべきである。
重要事実
被告人は、物価統制令に違反し、粗糖を法令で定められた統制額を超える代金で買い受けた。第一審および原審において有罪判決を受けたが、上告審の係属中に「昭和二十七年政令第百十七号大赦令」が施行され、当該違反行為が大赦の対象(同令1条87号)に含まれることとなった。
あてはめ
被告人の行為である「粗糖を統制額を超える代金で買い受けた事実」は、物価統制令3条、4条に違反するものであるが、当該事実は昭和27年政令第117号大赦令1条87号に該当する。刑事訴訟法411条5号は、判決後において刑の廃止、変更または大赦があった場合に、原判決を破棄できる旨を規定している。したがって、本件においても大赦の効力に基づき、実体的な処罰を免れさせるべき法的義務が生じる。
結論
原判決を破棄し、当該公訴事実について刑事訴訟法337条3号を適用して免訴を言い渡す。その他の罪については別途罰金刑を量定する。
実務上の射程
訴訟条件(免訴事由)が上告審で発生した場合の処理を示す。司法試験においては、事後的な法変更や恩赦が実体判決に与える影響、および刑訴法411条(自判)の運用例として参照される。実体審理を打ち切る形式裁判の優先順位を理解する上で重要である。
事件番号: 昭和25(あ)3222 / 裁判年月日: 昭和27年10月21日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡さなければならず、上告審において職権でこれを調査し、原判決を破棄して自判により免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反(大豆、小豆、その他の取引制限違反)の罪で起訴され、第一審および控訴審に…
事件番号: 昭和26(あ)3428 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実に係る罪が赦免された場合、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきである。 第1 事案の概要:被告人は蚕蛹油に関する物価統制令違反、および石油製品配給規則違反等の罪に問われていた。第一審および控訴審において有罪判決が下されたが、上告審係属中に、蚕蛹油の物…