判旨
物価統制令違反の罪について、上告審での判決前に大赦(大赦令)があった場合、裁判所は刑法上の処罰を維持できず、免訴の言渡しをしなければならない。
問題の所在(論点)
上告審において、公訴事実にかかる犯罪について大赦があった場合に、裁判所はどのような法的措置を講じるべきか。特に、原判決を破棄した上で自判し、免訴を言い渡すべきか、あるいは上告趣意にかかわらず職権で判断すべきかが問題となる。
規範
公訴にかかる犯罪について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、判決で免訴の言渡しをしなければならない。この規定は、原判決の認定事実に変更がない場合であっても、上告審において職権で適用されるべき事項である。
重要事実
被告人は物価統制令違反(菓子に関する違反等)の事実により起訴され、原審で有罪判決を受けた。しかし、上告審の審理中に「昭和27年政令第117号大赦令」が施行され、当該犯罪が規定する罪について大赦があった。弁護人の上告趣意は別の事実に関するものであったが、最高裁判所は職権でこの事実を確認した。
あてはめ
最高裁判所は、原審が認定した事案のうち、菓子に関する物価統制令違反の事実については大赦令の対象になったと認定した。大赦があった以上、刑事訴訟法411条5号(刑の廃止・大赦等による原判決破棄事由)に該当するため、職権によって原判決を破棄する必要がある。その上で、自ら判決をするのが適当である(刑訴法413条但書)と判断し、同法337条3号を適用した。なお、併合罪のうち大赦の対象外である他事実については、別途罰金刑の選択および執行猶予の付与を行っている。
結論
被告人の公訴事実のうち、大赦の対象となった物価統制令違反については、免訴とする。これに伴い、当該事実を含む原判決を破棄し、自ら刑の言渡しおよび免訴の判決を言い渡した。
実務上の射程
刑事訴訟法における免訴事由(337条)の処理を示す実務的な先例である。答案上は、時効の完成や大赦、刑の廃止といった客観的な訴訟条件の欠如が判明した場合に、裁判所が職権で免訴を言い渡すべき根拠として活用できる。特に上告審での職権破棄事由としての構成において有用である。
事件番号: 昭和26(れ)2501 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実である犯罪について、上告審での判決を待たずして大赦がなされた場合には、刑法上の刑罰権が消滅するため、裁判所は実体判決をなさず、免訴の言渡しをしなければならない。 第1 事案の概要:被告人らは、物価統制令違反の罪に問われ、一審・二審(高松高等裁判所)で有罪判決を受けた。被告人らはこれに不服と…
事件番号: 昭和26(あ)920 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の行為について、起訴後の政令等により大赦がなされた場合には、刑罰権が消滅するため、裁判所は実体判決をなさず免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反の事実に問われていたが、上告審係属中の昭和27年4月28日に、政令第117号「大赦令」が施行された。同令1条87号によ…