判旨
公訴事実について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡さなければならず、上告審において職権でこれを調査し、原判決を破棄して自判により免訴を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において被告事件について大赦があった場合、裁判所はどのような措置を講ずべきか。また、上告審においてその事実が判明した場合、どのような手続を経て処理すべきかが問題となる。
規範
被告事件について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号により、判決で免訴の言渡しをしなければならない。また、上告審においてこの事由が判明した場合には、刑訴法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、同法413条但書により自ら判決(免訴)をなすべきである。
重要事実
被告人は、物価統制令違反(大豆、小豆、その他の取引制限違反)の罪で起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審の継続中に、昭和27年政令第117号(大赦令)が公布・施行され、対象となる一部の罪(大豆および小豆に関する物価統制令違反)について大赦がなされた。
あてはめ
本件公訴事実のうち、小豆および大豆に関する物価統制令違反については、昭和27年政令第117号により大赦があったと認められる。この場合、刑訴法337条3号の免訴事由に該当する。上告裁判所は、刑訴法405条の上告理由に該当しない場合であっても、刑訴法411条5号に基づき、大赦という刑の廃止等に準ずる事由があるときは職権で原判決を破棄できる。本件では、大赦の対象外である他の事実と併合罪の関係にあるが、大赦があった部分については免訴を言い渡すのが相当である。
結論
原判決および第一審判決を破棄する。大赦のあった公訴事実については免訴を言い渡し、その他の事実については有罪として懲役4月(執行猶予3年)および罰金1万円に処する。
実務上の射程
免訴判決は、公訴権が消滅したことを理由に手続を打ち切る形式的裁判である。答案上では、実体判決をなすべき要件(有罪・無罪の判断)を検討する前に、大赦、時効の完成、確定判決があるか等の免訴事由(刑訴法337条各号)の有無を先行して確認する。特に法令の改廃や恩赦があった際の手続的処理の規範として参照される。
事件番号: 昭和27(あ)2694 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が粗糖を物価統制額を超える代金で買い受けた行為が、その後の大赦令の施行により免訴事由に該当する場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の言い渡しをしなければならない。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令に違反し、粗糖を法令で定められた統制額を超える代金で買い受けた。第一審および原審に…
事件番号: 昭和27(あ)5217 / 裁判年月日: 昭和28年4月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき、当該事実について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令3条違反および詐欺の罪に問われ、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。しかし、上告審係属中に「昭和27年政令第117…
事件番号: 昭和26(あ)920 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の行為について、起訴後の政令等により大赦がなされた場合には、刑罰権が消滅するため、裁判所は実体判決をなさず免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反の事実に問われていたが、上告審係属中の昭和27年4月28日に、政令第117号「大赦令」が施行された。同令1条87号によ…
事件番号: 昭和27(あ)4502 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の罪について大赦があった場合には、刑事訴訟法に基づき、判決で免訴を言い渡すべきである。また、複数の犯罪事実のうち一部に免訴の事由があるときは、その部分を免訴し、残余の事実について刑を適用する。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反(同令3条、4条、33条違反)および詐欺、横領の罪…