判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき、当該事実について免訴の判決を言い渡さなければならない。
問題の所在(論点)
公訴事実の一部(物価統制令違反)について上告審係属中に大赦があった場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。特に、大赦の対象となった事実とそうでない事実(詐欺)が併合されている場合の処理が問題となる。
規範
刑事訴訟法337条3号は、公訴が提起された事件について大赦があったときは、判決で免訴の言渡しをしなければならないと規定する。また、数個の公訴事実が併合審理されている場合において、その一部に大赦があったときは、当該部分について免訴を言い渡し、残余の事実については実体判決を下すべきである。
重要事実
被告人は物価統制令3条違反および詐欺の罪に問われ、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。しかし、上告審係属中に「昭和27年政令第117号」による大赦が実施され、物価統制令違反の事実がその対象となった。一方で、併合されていた詐欺の事実については大赦の対象外であった。
あてはめ
本件において、物価統制令3条違反の事実は昭和27年政令第117号による大赦の対象に含まれている。したがって、刑事訴訟法411条5号に基づき、原判決および第一審判決のうち同罪に関する部分は破棄を免れず、同法337条3号を適用して免訴とすべきである。他方、詐欺の事実は大赦の対象外であり、第一審が適法に認定した事実に照らせば刑法246条1項の罪が成立するため、この部分については実体的な量刑判断を行うのが相当である。
結論
物価統制令違反の事実については免訴とし、大赦の対象外である詐欺の事実については、刑法246条1項に基づき懲役1年に処する。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)4502 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の罪について大赦があった場合には、刑事訴訟法に基づき、判決で免訴を言い渡すべきである。また、複数の犯罪事実のうち一部に免訴の事由があるときは、その部分を免訴し、残余の事実について刑を適用する。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反(同令3条、4条、33条違反)および詐欺、横領の罪…
刑事訴訟法上の「免訴」事由(337条)が発生した場合の標準的な処理を示す。実務上、併合罪のうち一部に免訴事由が生じた際は、主文において当該部分を免訴としつつ、他の罪数関係(観念的競合等)との兼ね合いに留意して判決を構成する指針となる。
事件番号: 昭和26(あ)4284 / 裁判年月日: 昭和28年4月7日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の公訴事実について、大赦令による大赦があった場合には、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反(同令3条、4条、33条)及び詐欺未遂(刑法250条、246条1項)の事実により起訴され、第一審及び控訴審において有…
事件番号: 昭和26(あ)4832 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反と詐欺の併合罪について、上告審での職権調査により物価統制令違反に大赦があったことが判明した場合、原判決を破棄し、大赦があった事実について免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の事実(一審判決認定第一の事実)および刑法246条1項の詐欺の事実(一審判決認…
事件番号: 昭和27(あ)3289 / 裁判年月日: 昭和28年3月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】複数の罪が併合罪の関係にある場合において、一部の罪に大赦があったときは、その部分について免訴を言い渡し、残りの罪について刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、詐欺罪(刑法246条1項)および物価統制令違反の罪に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。その後、最高裁判所での上告…
事件番号: 昭和26(あ)920 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人の行為について、起訴後の政令等により大赦がなされた場合には、刑罰権が消滅するため、裁判所は実体判決をなさず免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反の事実に問われていたが、上告審係属中の昭和27年4月28日に、政令第117号「大赦令」が施行された。同令1条87号によ…