判旨
物価統制令違反の公訴事実について、大赦令による大赦があった場合には、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。
問題の所在(論点)
被告人の公訴事実のうち、物価統制令違反の事実に係る部分について、大赦令の施行が判決に及ぼす影響、及び裁判所が採るべき措置(刑訴法337条3号、411条5号の適用)。
規範
公訴事実について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、免訴の言渡しをしなければならない。また、上告審において職権調査の結果、大赦が認められる場合には、同法411条5号、413条但書により、原判決及び第一審判決を破棄した上で、自ら免訴の判決を言い渡すべきである。
重要事実
被告人は物価統制令違反(同令3条、4条、33条)及び詐欺未遂(刑法250条、246条1項)の事実により起訴され、第一審及び控訴審において有罪判決を受けた。しかし、上告審の審理中に昭和27年政令第117号大赦令が施行され、物価統制令違反の罪について大赦がなされた。
あてはめ
職権による調査の結果、本件公訴事実のうち物価統制令違反の罪については、昭和27年政令第117号大赦令により大赦があったことが認められる。したがって、刑事訴訟法411条5号に基づき、原判決及び第一審判決中の有罪部分を破棄する必要がある。その上で、同法337条3号に従い、当該事実について免訴の言渡しを行う。なお、免訴の対象とならない詐欺未遂の事実については、別途刑を定める。
結論
被告人の物価統制令違反の事実について免訴。詐欺未遂の事実について懲役8月に処する。
実務上の射程
判決確定前に大赦が行われた場合の必要的免訴事由(刑訴法337条3号)を認めた事例。実務上は、犯罪後の法令により刑が廃止された場合(2号)等と同様、有罪・無罪の法的判断を排して手続を終結させる免訴判決の形式的確定力を示すものとして機能する。
事件番号: 昭和27(あ)5217 / 裁判年月日: 昭和28年4月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき、当該事実について免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令3条違反および詐欺の罪に問われ、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。しかし、上告審係属中に「昭和27年政令第117…
事件番号: 昭和27(あ)4502 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の罪について大赦があった場合には、刑事訴訟法に基づき、判決で免訴を言い渡すべきである。また、複数の犯罪事実のうち一部に免訴の事由があるときは、その部分を免訴し、残余の事実について刑を適用する。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反(同令3条、4条、33条違反)および詐欺、横領の罪…
事件番号: 昭和26(あ)3428 / 裁判年月日: 昭和27年8月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により公訴事実に係る罪が赦免された場合、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきである。 第1 事案の概要:被告人は蚕蛹油に関する物価統制令違反、および石油製品配給規則違反等の罪に問われていた。第一審および控訴審において有罪判決が下されたが、上告審係属中に、蚕蛹油の物…