判旨
判決後の政令による赦免がなされた場合には、刑訴法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、刑訴法337条3号を適用して免訴の言渡しをすべきである。
問題の所在(論点)
判決確定前に、適用法条の対象事実について政令による赦免がなされた場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。また、併合罪のうち一部が免訴対象となった場合の処理が問題となる。
規範
被告人に対する公訴事実について、判決言渡し後に政令等による「赦免」があったときは、刑訴法411条5号(刑の廃止・変更・大赦等)に基づき、原判決を破棄すべき事由に該当する。その上で、刑訴法337条3号により、公訴棄却ではなく「免訴」の言渡しをなすべきである。また、併合罪の関係にある他の罪については、当審において直ちに自判することが可能である。
重要事実
被告人両名(株式会社及びその代表者)は、キューバ糖を不当に高価で買い入れた行為により、物価統制令違反として第一審および原審で有罪判決を受けた。しかし、原判決言渡し後の昭和27年に「政令第117号」が制定され、当該罪について赦免がなされた。また、被告人らには他にも小麦粉を統制額超過で買い入れた併合罪の事実が存在していた。
あてはめ
本件キューバ糖の不当高価買入れの事実については、原判決後に発せられた政令により赦免されたことが認められる。これは刑訴法411条5号にいう「判決があった後に刑の廃止……又は大赦があったとき」に準ずる事由に該当するため、職権により原判決および第一審判決を破棄しなければならない。赦免は刑罰権を消滅させるものであるから、刑訴法337条3号を適用し、当該事実について免訴を言い渡すのが相当である。他方、併合罪である小麦粉の買入れ事実については赦免の対象外であり、当裁判所が直ちに証拠に基づき刑を定めることができる。
結論
キューバ糖の買い入れの事実については免訴とし、併合罪の関係にある小麦粉の買い入れの事実についてのみ、被告人らを罰金および懲役(執行猶予付)に処する。
実務上の射程
司法試験においては、免訴事由(刑訴法337条)の具体的場面として押さえるべき事案である。特に実体判決をすべき段階で「刑の廃止」や「大赦(赦免)」が生じた場合の形式裁判による終結という手続的帰結を明示する際に参照される。併合罪の一部の処理についても、実務上の運用(破棄自判の範囲)を示す一例となる。
事件番号: 昭和25(あ)3222 / 裁判年月日: 昭和27年10月21日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡さなければならず、上告審において職権でこれを調査し、原判決を破棄して自判により免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反(大豆、小豆、その他の取引制限違反)の罪で起訴され、第一審および控訴審に…