判旨
大赦令により赦免された公訴事実が含まれる場合、上訴審において当該事実については免訴を言い渡すべきであり、併合罪の関係にある他の事実については、改めて刑を定め直す必要がある。
問題の所在(論点)
上訴審の継続中に、公訴事実の一部が恩赦(大赦)の対象となった場合の処理、および併合罪として一括して刑が定められていた他の公訴事実に対する処置が問題となる。
規範
上告審において、原判決後に大赦令(昭和27年政令117号)により公訴事実の一部が赦免された場合には、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で調査し、当該事実について免訴の判決を言い渡さなければならない。また、免訴となった事実と併合罪の関係にある残りの公訴事実については、改めて刑の再算定を行う必要がある。
重要事実
被告人は、各種せんべいを統制額超過価額で販売した事実(第二事実)および、35回にわたり粳精米を統制額超過価額で買い入れた事実(第一事実)について、物価統制令違反として第一審および原審で処断された。しかし、原判決言い渡し後、昭和27年政令117号(大赦令)が施行され、第二事実が赦免の対象となった。
あてはめ
本件第二事実は、大赦令1条87号により赦免されたため、刑訴法337条3号により免訴を免れない。そのため、第一審および原判決を破棄した上で、第二事実については免訴を言い渡す。一方で、第一事実は赦免の対象外であるが、前審で第二事実と併合罪として処断されていたため、改めて刑法45条、47条、48条を適用し、最も重い罪の刑期に基づき加重及び合算を行い、適切な刑を算出・宣告すべきである。
結論
第二事実については免訴を言い渡し、第一事実については改めて懲役4月及び罰金3万円(執行猶予2年)に処する。
実務上の射程
併合罪の一部について免訴事由が生じた場合、判決主文において当該部分を免訴とし、残りの部分について刑を確定させるという実務上の処理手順を示す。答案上は、事後的に処罰根拠が消滅した場合の訴訟終了宣言(免訴)の具体例として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4069 / 裁判年月日: 昭和29年2月11日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】上告審において職権で調査した結果、判示第二の罪について大赦令による大赦があったことが判明したため、当該部分について免訴を言い渡し、併合罪の関係にある他の罪について刑を再画定した。 第1 事案の概要:被告人は、第一審および原審において、物価統制令違反の罪を含む複数の罪(併合罪)により有罪判決を受けて…
事件番号: 昭和26(あ)4832 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反と詐欺の併合罪について、上告審での職権調査により物価統制令違反に大赦があったことが判明した場合、原判決を破棄し、大赦があった事実について免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の事実(一審判決認定第一の事実)および刑法246条1項の詐欺の事実(一審判決認…