判旨
数罪が併合罪の関係にあり、その一部について大赦があった場合には、裁判所は職権で当該部分について免訴の判決を言い渡すべきであり、一部の事由が全体に影響を及ぼすときは原判決を破棄しなければならない。
問題の所在(論点)
併合罪として処断された数個の犯罪事実のうち、一部の事実について上告審継続中に大赦があった場合、裁判所はどのような措置を講ずるべきか。
規範
被告事件について大赦があったときは、判決で免訴の言渡しをしなければならない(刑事訴訟法337条3号)。また、併合罪(刑法45条前段)の関係にある数罪の一部に大赦等の免訴事由が生じた場合、裁判所は職権でその事実を調査し、当該部分を切り離して免訴を言い渡すとともに、残余の罪について刑を再画定すべきである。
重要事実
被告人B及び被告人会社は、モビール油等の販売に関し物価統制令違反の罪に問われ、第一審及び控訴審で有罪判決を受けた。しかし、上告審の継続中に昭和27年政令117号(大赦令)が施行され、本件公訴事実のうちモビール油、機械油、マシン油、シリンダー油の取引に関する罪が、同令1条87号による大赦の対象となった。第一審判決はこれらの事実を他の違反事実と併合罪として処断していた。
あてはめ
本件では、上告審における職権調査の結果、公訴事実の一部について大赦令による大赦があったことが認められる。第一審判決が、この大赦の対象となった事実とそれ以外の事実(物々交換の禁止違反等)を併合罪として一体的に処断し、一個の刑を言い渡している以上、大赦の効力は判決全体に影響を及ぼす。したがって、刑事訴訟法411条5号に基づき、大赦があった部分を免訴すべく原判決及び第一審判決を破棄する必要がある。その上で、大赦の対象外である残余の犯罪事実について改めて法令を適用し、刑を量定すべきである。
結論
原判決及び第一審判決を破棄する。大赦の対象となった事実については免訴を言い渡し、その他の有罪部分については改めて罰金刑に処する。
事件番号: 昭和26(あ)4832 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反と詐欺の併合罪について、上告審での職権調査により物価統制令違反に大赦があったことが判明した場合、原判決を破棄し、大赦があった事実について免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、物価統制令違反の事実(一審判決認定第一の事実)および刑法246条1項の詐欺の事実(一審判決認…
実務上の射程
併合罪の処理において、一部に免訴事由(大赦、時効完成等)が生じた際の判決構成のモデルとなる。実務上、併合罪として一個の刑が宣告されている場合、一部の破棄であっても判決全部を破棄して刑を再計算しなければならないという「破棄の不可分性」を示唆する事案である。
事件番号: 昭和27(あ)3281 / 裁判年月日: 昭和28年2月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令により赦免された公訴事実が含まれる場合、上訴審において当該事実については免訴を言い渡すべきであり、併合罪の関係にある他の事実については、改めて刑を定め直す必要がある。 第1 事案の概要:被告人は、各種せんべいを統制額超過価額で販売した事実(第二事実)および、35回にわたり粳精米を統制額超過価…
事件番号: 昭和27(あ)2473 / 裁判年月日: 昭和27年11月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】大赦令の施行により免訴事由が生じた場合、最高裁判所は職権で原判決を破棄し、免訴の言い渡しをすべきである。また、併合罪の一部に免訴事由があり、他の罪について有罪を維持する場合は、免訴部分を切り離して残余の罪について刑を再画定する。 第1 事案の概要:被告会社および被告人Aは、マシン油・モビール油の買…