判旨
数個の罪が併合罪の関係にある場合において、その一部の罪に大赦があったときは、当該部分について免訴を言い渡すべきであり、残余の有罪部分については改めて刑を量定すべきである。
問題の所在(論点)
併合罪として1つの刑が科されている事案において、その一部の罪について判決後に大赦があった場合、裁判所はどのような措置を講ずべきか。一部免訴と残余の罪に対する量刑の可否が問題となる。
規範
被告人に対し併合罪(刑法45条前段)として処断された数個の罪のうち、一部の罪について判決確定前に大赦(刑事訴訟法337条1号)があった場合には、当該罪については免訴の言渡しをしなければならない。この場合、裁判所は併合罪全体の刑を破棄した上で、免訴される部分を除いた残りの有罪確定事実に対し、改めて法を適用し刑を処すべきである。
重要事実
被告人は、物価統制令違反の罪および経済関係罰則の整備に関する法律違反の罪に問われ、原審においてこれらが併合罪として処断された。しかし、原判決後に「大赦令(昭和27年政令第117号)」が公布・施行され、物価統制令違反の事実が大赦の対象となった。検察官はこれを受け、大赦にかかる罪について判断を求めるべく上告受理申立てを行った。
あてはめ
本件公訴事実のうち、物価統制令3条等に違反する罪については、大赦令1条87号に基づき大赦があったことが認められる。原判決は、この大赦の対象となった罪と、経済関係罰則の整備に関する法律違反の罪とを併合罪として処断し、1つの主文で刑を言い渡している。したがって、大赦の影響は判決全体に及ぶため、原判決のうち被告人に関する部分を破棄しなければならない。その上で、大赦にかかる物価統制令違反については免訴を言い渡し、残る有罪事実である経済関係罰則の整備に関する法律違反について、改めて懲役5年(執行猶予3年)等の刑を量定するのが相当である。
結論
原判決中、大赦の対象となった物価統制令違反の部分について免訴を言い渡し、残余の経済関係罰則の整備に関する法律違反の罪について被告人を懲役5年(執行猶予3年)に処する。
事件番号: 昭和28(れ)30 / 裁判年月日: 昭和28年7月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】判決確定前に大赦があった場合、当該罪については免訴を言い渡すべきであり、併合罪の関係にある他の罪については別途刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反および経済関係罰則の整備に関する法律違反の事実により、併合罪として原判決を受けた。しかし、上告審係属中に、物価統制令違反の点に…
実務上の射程
併合罪の一罪について免訴事由が生じた場合の処理を示す実務上の先例である。答案上は、複数の罪が1つの刑で処断されている場合に、一部に訴訟条件の欠如や刑の廃止・大赦が生じた際の主文構成(一部免訴・一部有罪)の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4665 / 裁判年月日: 昭和27年10月10日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実が恩赦法に基づく大赦令の対象となった場合、裁判所は刑訴法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反および経済関係罰則の整備に関する法律違反の罪で起訴された。第一審および控訴審の後、上告審の継続中に「昭和二十七年政令第百十七号大赦令」…
事件番号: 昭和27(あ)5894 / 裁判年月日: 昭和28年5月29日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】数罪が刑法45条前段の併合罪の関係にある場合において、その一部の罪について大赦があったときは、当該部分について免訴を言い渡し、残余の罪について刑を量定すべきである。 第1 事案の概要:被告人会社及びその代表者Cらは、潤滑油等の譲渡・譲受に関し、臨時物資需給調整法違反の罪に問われた。第一審判決は、複…
事件番号: 昭和27(あ)3289 / 裁判年月日: 昭和28年3月27日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】複数の罪が併合罪の関係にある場合において、一部の罪に大赦があったときは、その部分について免訴を言い渡し、残りの罪について刑を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、詐欺罪(刑法246条1項)および物価統制令違反の罪に問われ、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。その後、最高裁判所での上告…