判旨
占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効とともに失効した。これにより、同令違反の行為は、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴の対象となる。
問題の所在(論点)
平和条約の発効により、占領下の法令であった占領目的阻害行為処罰令が当然に失効するか。また、その失効は刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」にあたるか。
規範
特定の罰則規定が、平和条約の発効という憲政上の重大な変動に伴い、その根拠となるポツダム宣言等の趣旨に照らして当然に失効した場合、または憲法(特に21条の表現の自由)に抵触し効力を失った場合には、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。
重要事実
被告人は、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)に基づき、連合国に対する「虚偽又は破壊的批評及び風説」を論議したとして起訴された。しかし、その後の平和条約の発効により、占領軍の権限や占領目的そのものが消滅し、当該政令の存立根拠が失われるに至った。
あてはめ
本件政令325号は占領目的を達成するための特殊な性格を有する法令であったところ、平和条約発効後の日本においてその効力を維持することは憲法上許されない。また、連合国に対する批評を禁止する部分は、平和条約発効後においては憲法21条に違反する。したがって、条約発効と同時に当該罰則は失効したといえるから、法律の改廃と同様に「刑が廃止されたとき」に該当すると評価される。
結論
被告人を免訴する。平和条約発効により刑が廃止されたため、刑事訴訟法411条、413条但書、337条2号に基づき免訴の判決を言い渡すべきである。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)6091 / 裁判年月日: 昭和30年11月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令は、平和条約の発効と同時にその効力を失うため、発効前の違反行為を処罰することは刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、連合国最高司令官による「言論及び新聞の自由」と題する覚書に基づき、「公式に発表せられざる…
法令の失効が時の経過や事情の変化によるものではなく、憲法適合性や国家体制の変更(平和条約発効等)に基づく実質的な法規範の消滅である場合には、刑訴法337条2号が適用され免訴となることを示している。憲法判断が絡む法令の効力停止事案における重要な指標となる。
事件番号: 昭和28(あ)1768 / 裁判年月日: 昭和29年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)は、平和条約の発効と同時にその効力を失い、同条約発効後の時点においては刑法上の「犯罪後の法令により刑が廃止された」場合に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、ポツダム宣言の受諾に伴い発せられる命令に関する件に基づく「占領目的阻害行為処罰令」(昭和…
事件番号: 昭和27(あ)77 / 裁判年月日: 昭和29年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)は、平和条約の発効と同時にその効力を失い、これに違反した行為を処罰することは憲法上許されない。したがって、同政令違反の罪は犯罪後の法令により刑が廃止された場合に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人等は、昭和25年6月26日及び同年7…
事件番号: 昭和29(あ)2122 / 裁判年月日: 昭和31年1月25日 / 結論: その他
一 犯罪後の法令により刑の廃止があつたとして免訴を言渡した第一審判決に対し、検察官及び被告人の控訴をに基き、第二審判決が右刑の廃止なしとした上無罪の言渡しをした事件において、上告裁判所が右刑の廃止ありとするときは、第二審判決を破棄し免訴の言渡をなすべきである。 二 平和条約発効前に犯した昭和二五年政令第三二五号違反の罪…
事件番号: 昭和27(あ)1708 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)に基づく表現規制は、平和条約の発効により失効し、憲法21条に違反する状態となったため、刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。 第1 事案の概要:被告人らは、連合国最高司令官の指令に基づき「アカハタ」及びその類縁紙の発…