判旨
占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)に基づく表現規制は、平和条約の発効により失効し、憲法21条に違反する状態となったため、刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。
問題の所在(論点)
平和条約の発効後において、占領目的に基づく表現規制(政令325号)が効力を維持するか、また、同政令が失効した場合に「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」(刑訴法337条2号)として免訴事由に該当するか。
規範
日本国との平和条約の発効に伴い、占領軍の指令に基づく表現の自由の制限が憲法上の保障と抵触する場合、当該制限は当然に失効する。このように、処罰の根拠となる法令が憲法違反の理由により効力を失った場合には、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」にあたる。
重要事実
被告人らは、連合国最高司令官の指令に基づき「アカハタ」及びその類縁紙の発行を停止する等の措置を定めた昭和25年政令325号(占領目的阻害行為処罰令)に違反したとして起訴された。しかし、その後、平和条約が発効し、日本が主権を回復した。判決時において、当該政令が維持されているか、あるいは憲法21条の表現の自由との関係で失効しているかが問題となった。
あてはめ
連合国最高司令官による「アカハタ」等の発行停止指令、および連合国に対する批判を禁止する覚書の内容は、平和条約発効後の日本においては憲法21条に違反する。憲法に違反する表現規制を継続することは許されないため、当該政令は平和条約の発効と同時に当然に失効したといえる。したがって、処罰の根拠となる法令が効力を失った以上、法律上の刑が廃止されたのと同等の状態にあると解される。
結論
本件は「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」にあたるため、原判決及び第一審判決を破棄し、被告人等を免訴とする。
事件番号: 昭和27(あ)6091 / 裁判年月日: 昭和30年11月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令は、平和条約の発効と同時にその効力を失うため、発効前の違反行為を処罰することは刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、連合国最高司令官による「言論及び新聞の自由」と題する覚書に基づき、「公式に発表せられざる…
実務上の射程
法令が憲法違反により無効と判断された場合、または平和条約等の情勢変化により失効した場合には、実質的な「刑の廃止」として刑訴法337条2号に基づき免訴すべきとする判断枠組みを示している。憲法適合性と免訴事由の連結を論じる際の参照判例となる。
事件番号: 昭和28(あ)2092 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効とともに失効した。これにより、同令違反の行為は、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人は、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)に基づき、…
事件番号: 昭和27(あ)77 / 裁判年月日: 昭和29年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)は、平和条約の発効と同時にその効力を失い、これに違反した行為を処罰することは憲法上許されない。したがって、同政令違反の罪は犯罪後の法令により刑が廃止された場合に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人等は、昭和25年6月26日及び同年7…
事件番号: 昭和27(あ)3301 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)の根拠となる連合国最高司令官の覚書のうち、表現の自由を不当に制限する部分は日本国憲法施行後において無効であり、平和条約発効に伴い当該罰則は廃止されたものとみなされる。 第1 事案の概要:被告人は、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)に…
事件番号: 昭和27(あ)2226 / 裁判年月日: 昭和28年12月16日 / 結論: その他
いわゆる「アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令」についての昭和二五年政令第三二五号違反被告事件は、講和条約発効後においては、刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。