判旨
占領目的阻害行為処罰令は、平和条約の発効と同時にその効力を失うため、発効前の違反行為を処罰することは刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。
問題の所在(論点)
平和条約の発効により、占領軍の指令に基づく罰則規定が失効した場合、当該失効前になされた行為について刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴となるか。
規範
特定の命令や政令が、憲法上の保障(表現の自由等)に抵触し、またはその根拠となる法的地位(占領体制等)の消滅によって当然に失効する場合、当該法令に基づき行われていた処罰規定は「廃止」されたものと解すべきである。この場合、刑事訴訟法337条2号を適用し、免訴の判決を言い渡すべきである。
重要事実
被告人は、連合国最高司令官による「言論及び新聞の自由」と題する覚書に基づき、「公式に発表せられざる連合国軍隊の動静」や「連合国に対する虚偽・破壊的批評」を論議することを禁止した昭和25年政令325号(占領目的阻害行為処罰令)に違反したとして起訴された。しかし、その後のサンフランシスコ平和条約の発効により、占領体制が終了し、当該政令の根拠が失われた。
あてはめ
本件政令の根拠となった連合国最高司令官の覚書のうち、連合国に対する批評等を禁止する部分は、憲法21条の保障する表現の自由を侵害するものである。また、占領目的を達するための政令は平和条約の発効と同時に当然に失効する性質のものである。したがって、本件被告人の行為時において罰則が存在したとしても、裁判時においては当該法令が失効している以上、実質的に刑の廃止があったものと認められる。被告人の所為は、同覚書が禁止する「軍隊の動静」に関する論議には当たらないが、「破壊的批評」には該当する。しかし、前述の通り法令が失効しているため、処罰を継続することは許されない。
結論
本件は犯罪後の法令により刑が廃止されたときに該当するため、原判決及び第一審判決を破棄し、被告人を免訴とする。
事件番号: 昭和28(あ)2092 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効とともに失効した。これにより、同令違反の行為は、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人は、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)に基づき、…
実務上の射程
法改正や失効が「刑の廃止」にあたるかの判断において、単なる事実上の変更ではなく、法律的見解の変更に基づく失効であれば337条2号の免訴事由になるという法理を示す。特に憲法違反を理由とする失効が「刑の廃止」に含まれることを確認する際に有用である。
事件番号: 昭和27(あ)77 / 裁判年月日: 昭和29年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)は、平和条約の発効と同時にその効力を失い、これに違反した行為を処罰することは憲法上許されない。したがって、同政令違反の罪は犯罪後の法令により刑が廃止された場合に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人等は、昭和25年6月26日及び同年7…
事件番号: 昭和29(あ)2122 / 裁判年月日: 昭和31年1月25日 / 結論: その他
一 犯罪後の法令により刑の廃止があつたとして免訴を言渡した第一審判決に対し、検察官及び被告人の控訴をに基き、第二審判決が右刑の廃止なしとした上無罪の言渡しをした事件において、上告裁判所が右刑の廃止ありとするときは、第二審判決を破棄し免訴の言渡をなすべきである。 二 平和条約発効前に犯した昭和二五年政令第三二五号違反の罪…
事件番号: 昭和27(あ)1708 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)に基づく表現規制は、平和条約の発効により失効し、憲法21条に違反する状態となったため、刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。 第1 事案の概要:被告人らは、連合国最高司令官の指令に基づき「アカハタ」及びその類縁紙の発…
事件番号: 昭和27(あ)3301 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)の根拠となる連合国最高司令官の覚書のうち、表現の自由を不当に制限する部分は日本国憲法施行後において無効であり、平和条約発効に伴い当該罰則は廃止されたものとみなされる。 第1 事案の概要:被告人は、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)に…