判旨
占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)は、平和条約の発効と同時にその効力を失い、同条約発効後の時点においては刑法上の「犯罪後の法令により刑が廃止された」場合に該当する。
問題の所在(論点)
占領体制下で制定された占領目的阻害行為処罰令が、平和条約の発効により失効した場合、その失効前になされた違反行為について、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」として免訴すべきか。
規範
特定の行政上の目的のために制定された一時的な罰則規定(いわゆる限時法)について、その目的の達成や事情の変更により失効した場合であっても、特別の規定がない限り、失効前の違反行為に対しては刑事訴訟法337条2号が規定する「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当するものと解する。
重要事実
被告人は、ポツダム宣言の受諾に伴い発せられる命令に関する件に基づく「占領目的阻害行為処罰令」(昭和25年政令第325号)に違反する行為を行ったとして起訴された。しかし、その後、日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)が発効し、連合国による占領が終了したことにより、当該政令の根拠となる占領体制そのものが消滅した。
あてはめ
占領目的阻害行為処罰令は、占領軍の円滑な任務遂行を目的とする特殊な性質の法令であり、平和条約の発効により占領という前提事態が終了した以上、当然にその効力を失う。このように、法令がその存在理由を失って廃止・失効した場合には、当該行為を処罰すべき法的根拠が消滅したといえる。本件において、同政令は平和条約発効と同時に失効しており、これは実質的に「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」と同視すべき状況にある。
結論
本件は刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当するため、免訴を言い渡すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)77 / 裁判年月日: 昭和29年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)は、平和条約の発効と同時にその効力を失い、これに違反した行為を処罰することは憲法上許されない。したがって、同政令違反の罪は犯罪後の法令により刑が廃止された場合に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人等は、昭和25年6月26日及び同年7…
実務上の射程
限時法の失効と刑の廃止(刑訴法337条2号)の関係に関する基本判例。本判決は、特定の目的のために制定された法令が失効した場合に、一律に「刑の廃止」を認める立場(いわゆる免訴判決説)の代表例として機能する。司法試験では、時限的な規制が廃止された際の遡及的適用の可否を論ずる文脈で使用する。
事件番号: 昭和28(あ)2092 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効とともに失効した。これにより、同令違反の行為は、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人は、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)に基づき、…
事件番号: 昭和26(あ)3811 / 裁判年月日: 昭和29年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効により当然に失効し、又は憲法21条に違反する連合国最高司令官の指令を適用する限りにおいて失効したと解されるため、同条約発効後の処罰は刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。 第1 事案の概要:被告人は…
事件番号: 昭和27(あ)6091 / 裁判年月日: 昭和30年11月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令は、平和条約の発効と同時にその効力を失うため、発効前の違反行為を処罰することは刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、連合国最高司令官による「言論及び新聞の自由」と題する覚書に基づき、「公式に発表せられざる…
事件番号: 昭和27(あ)2868 / 裁判年月日: 昭和28年7月22日 / 結論: その他
所謂アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令についての昭和二五年政令第三二五号違反被告事件は、講和条約発効後においては刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。