所謂アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令についての昭和二五年政令第三二五号違反被告事件は、講和条約発効後においては刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。
所謂アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令についての昭和二五年政令第三二五号違反被告事件は講和条約発効後は免訴すべきか
昭和20年勅令542号,昭和25年政令325号前文,昭和25年政令325号1条,昭和25年政令325号2条,昭和25・6・26附及び昭和25・7・18附マツカーサー書簡,刑訴法337条2号,刑訴法411条5号,昭和27法律81号,昭和27法律137号2条6号,昭和27法律137号3条1項,憲法39条,憲法21条
判旨
占領下で制定された「占領目的阻害行為処罰令」は、平和条約の発効により失効したため、同令違反の行為については犯罪後の法令により刑が廃止されたときに該当し、免訴すべきである。
問題の所在(論点)
連合国占領軍の指令違反を処罰する政令が、平和条約発効(独立回復)後に失効した場合、それが「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴事由となるか。
規範
犯罪後の法令により刑が廃止されたとき(刑訴法337条2号、411条5号)とは、単に刑罰法規が将来に向かって廃止された場合を指すのではなく、その廃止が立法者の刑法的価値判断の変更に基づき、従前の行為に対する可罰性を否定する国家意思の現れと認められる場合をいう。占領という特殊な状態を前提とした罰則は、占領の終結及び日本国憲法の完全な支配の回復により、その存在意義を失い、当然に失効したものと解される。
重要事実
被告人は、占領下の昭和26年、連合国最高司令官の指令に違反して、共産党機関紙『アカハタ』の後継紙と認定された出版物を頒布した。これにより「占領目的阻害行為処罰令」(昭和25年政令325号)違反として起訴されたが、原判決後の昭和27年4月28日に日本国との平和条約が発効し、連合国による占領が終了した。これに伴い、同政令の根拠となる勅令や関連法規の効力が問題となった。
事件番号: 昭和27(あ)2226 / 裁判年月日: 昭和28年12月16日 / 結論: その他
いわゆる「アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令」についての昭和二五年政令第三二五号違反被告事件は、講和条約発効後においては、刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。
あてはめ
占領目的阻害行為処罰令は、連合国最高司令官の指令を実効化するための手段であり、占領状態の継続を前提とする臨時的性格を有する。平和条約の発効により主権が回復し、連合国最高司令官が解消された今日、占領目的という概念自体が消滅しており、同政令が想定していた可罰的価値は根底から失われたといえる。したがって、占領終了に伴う同政令の失効は、単なる時間の経過によるものではなく、日本国憲法の最高法規性を回復した結果としての刑法的価値判断の変更を含む。また、失効後の行為を処罰しようとする事後立法は、憲法39条の趣旨に反し許されない。
結論
本件政令は平和条約発効と同時に失効しており、刑の廃止があった場合に該当するため、原判決を破棄し、被告人を免訴する。
実務上の射程
限時法の失効が「刑の廃止」に当たるかという論点において、単なる事情の変化か、あるいは「価値判断の変更」かという区別を示す重要判例。占領軍指令という憲法外の権力を憲法秩序に引き戻す際の手法として、免訴(訴訟条件の欠如)を選択した実務上の基準となる。
事件番号: 昭和28(あ)1768 / 裁判年月日: 昭和29年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)は、平和条約の発効と同時にその効力を失い、同条約発効後の時点においては刑法上の「犯罪後の法令により刑が廃止された」場合に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、ポツダム宣言の受諾に伴い発せられる命令に関する件に基づく「占領目的阻害行為処罰令」(昭和…
事件番号: 昭和28(あ)2092 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効とともに失効した。これにより、同令違反の行為は、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人は、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)に基づき、…
事件番号: 昭和26(あ)3811 / 裁判年月日: 昭和29年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効により当然に失効し、又は憲法21条に違反する連合国最高司令官の指令を適用する限りにおいて失効したと解されるため、同条約発効後の処罰は刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。 第1 事案の概要:被告人は…
事件番号: 昭和27(あ)77 / 裁判年月日: 昭和29年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)は、平和条約の発効と同時にその効力を失い、これに違反した行為を処罰することは憲法上許されない。したがって、同政令違反の罪は犯罪後の法令により刑が廃止された場合に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人等は、昭和25年6月26日及び同年7…