判旨
占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効により当然に失効し、又は憲法21条に違反する連合国最高司令官の指令を適用する限りにおいて失効したと解されるため、同条約発効後の処罰は刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。
問題の所在(論点)
平和条約の発効によって占領が終了した場合、ポツダム政令である「占領目的阻害行為処罰令」の効力はどうなるか。また、同政令に違反した行為を平和条約発効後に処罰することは、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に当たるか。
規範
ポツダム宣言の受諾に伴い発せられる命令に関する件(昭和20年勅令542号)に基づき制定された、いわゆるポツダム政令は、平和条約の発効によって占領が終了した後は、特段の経過措置がない限り、その存立根拠を失い失効する。また、占領期間中に有効であった連合国最高司令官の指令に基づく処罰規定であっても、平和条約発効後において日本国憲法の保障する基本的人権(憲法21条等)を不当に制限する内容は、憲法に抵触し効力を維持できない。このような法令の失効は、刑訴法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴の対象となる。
重要事実
被告人は、連合国最高司令官の指令に基づく「占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)」に違反したとして起訴された。しかし、その後の昭和27年4月28日に日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)が発効し、日本に対する占領統治が終了した。本判決の時点では、当該政令が平和条約発効後も引き続き有効であるか、また、処罰を継続できるかが争われた。
あてはめ
まず、政令325号は占領目的を達成するための特殊な性格を有する法令であり、占領の終了を告げる平和条約の発効と同時に、特段の維持規定がない限りその効力を当然に失う。また、一部の意見によれば、同政令の根拠となった連合国最高司令官の指令(報道機関の活動制限等)は、憲法21条が保障する表現の自由を不当に制約するものであり、主権回復後の日本においてこれを適用することは憲法上許されない。したがって、平和条約の発効という法的状況の変化によって、当該処罰規定は実質的に廃止されたものと同視できる。これは、単なる時限法の期限到来とは異なり、法令の改廃により刑権が消滅した「刑の廃止」に該当すると解される。
結論
本件は刑事訴訟法337条2号の免訴事由に該当するため、原判決を破棄し、被告人を免訴する。
事件番号: 昭和28(あ)1768 / 裁判年月日: 昭和29年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)は、平和条約の発効と同時にその効力を失い、同条約発効後の時点においては刑法上の「犯罪後の法令により刑が廃止された」場合に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、ポツダム宣言の受諾に伴い発せられる命令に関する件に基づく「占領目的阻害行為処罰令」(昭和…
実務上の射程
ポツダム政令の効力に関するリーディングケース。答案上は、法令の改廃が「事実上の変遷」ではなく「法法的見解の変更」に基づく場合にのみ免訴(刑訴法337条2号)となるという原則に対し、占領終了という歴史的事態を「刑の廃止」として構成した特殊な例として理解する。平和条約発効前の行為であっても、処罰規定の根拠が憲法に抵触するに至れば免訴となる点は、憲法適合性審査と免訴の関係を論じる際に応用可能である。
事件番号: 昭和27(あ)77 / 裁判年月日: 昭和29年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)は、平和条約の発効と同時にその効力を失い、これに違反した行為を処罰することは憲法上許されない。したがって、同政令違反の罪は犯罪後の法令により刑が廃止された場合に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人等は、昭和25年6月26日及び同年7…
事件番号: 昭和28(あ)2092 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効とともに失効した。これにより、同令違反の行為は、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人は、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)に基づき、…
事件番号: 昭和27(あ)2226 / 裁判年月日: 昭和28年12月16日 / 結論: その他
いわゆる「アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令」についての昭和二五年政令第三二五号違反被告事件は、講和条約発効後においては、刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)3301 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)の根拠となる連合国最高司令官の覚書のうち、表現の自由を不当に制限する部分は日本国憲法施行後において無効であり、平和条約発効に伴い当該罰則は廃止されたものとみなされる。 第1 事案の概要:被告人は、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)に…