判旨
占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効により失効し、同政令に違反する行為については刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当するため、免訴とすべきである。
問題の所在(論点)
平和条約の発効によって占領軍の覚書に基づく「占領目的阻害行為処罰令」が失効した場合、同条約発効前の違反行為について刑訴法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴すべきか。
規範
特定の命令または罰則が、平和条約の発効等の情勢の変化により失効し、その法的根拠を喪失した場合、当該行為の処罰規定は廃止されたものと解する。これは、刑訴法337条2号に規定する「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴の判決を言い渡すべき事由となる。
重要事実
被告人は、不法監禁の事実(判示第一)および占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)違反の事実(判示第二)により起訴された。第一審および原審はこれらの事実を認め有罪としたが、上告審の審理中に平和条約が発効し、連合国軍の占領が終了した。これに伴い、占領目的に基づく当該政令の効力が争点となった。
あてはめ
昭和25年政令325号は、連合国最高司令官の覚書を執行する目的で制定されたものであるが、平和条約の発効により日本が主権を回復したことに伴い当然に失効した。また、同政令が禁じていた「連合国に対する批評」の禁止等の部分は、憲法21条の表現の自由にも抵触する。したがって、同政令の効力を維持し処罰を継続することは認められず、実質的に刑の廃止があったものと認められる。不法監禁については刑法220条1項に基づき処罰すべきだが、当該政令違反については免訴事由が認められる。
結論
被告人を懲役八月に処す。ただし、昭和25年政令325号違反の点については、刑訴法337条2号に基づき免訴とする。
事件番号: 昭和28(あ)2092 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効とともに失効した。これにより、同令違反の行為は、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴の対象となる。 第1 事案の概要:被告人は、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)に基づき、…
実務上の射程
法令が違憲判決や国際情勢の変化により失効・廃止された場合の刑訴法337条2号の適用場面。本判決は占領下の特殊な法体系を背景とするが、形式的な廃止だけでなく、実質的な失効も「刑の廃止」に含まれることを示唆する点で意義がある。
事件番号: 昭和27(あ)3301 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)の根拠となる連合国最高司令官の覚書のうち、表現の自由を不当に制限する部分は日本国憲法施行後において無効であり、平和条約発効に伴い当該罰則は廃止されたものとみなされる。 第1 事案の概要:被告人は、占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)に…
事件番号: 昭和27(あ)6091 / 裁判年月日: 昭和30年11月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令は、平和条約の発効と同時にその効力を失うため、発効前の違反行為を処罰することは刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、連合国最高司令官による「言論及び新聞の自由」と題する覚書に基づき、「公式に発表せられざる…
事件番号: 昭和28(あ)1768 / 裁判年月日: 昭和29年4月14日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令第325号)は、平和条約の発効と同時にその効力を失い、同条約発効後の時点においては刑法上の「犯罪後の法令により刑が廃止された」場合に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、ポツダム宣言の受諾に伴い発せられる命令に関する件に基づく「占領目的阻害行為処罰令」(昭和…
事件番号: 昭和29(あ)650 / 裁判年月日: 昭和30年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)は、平和条約の発効とともに当然に失効するか、または憲法21号に違反して失効したものと解される。したがって、条約発効後の当該政令違反の審判においては、刑事訴訟法337条2号の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴とすべきである。 第1 …