判旨
本判決は、公判調書の記載事項に関する最高裁判所規則の改正により、通常行われる手続の記載が省略可能となったことを前提に、当該手続の適法性を肯定した。
問題の所在(論点)
公判調書の記載事項から省略された手続について、その記載がないことをもって手続の違法を主張できるか(刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか)。
規範
昭和26年最高裁判所規則15号による刑事訴訟規則の改正により、公判調書の記載事項のうち、通常行われる手続については記載を省略することが認められる。したがって、調書に記載がないことをもって直ちに当該手続が実施されなかったと解することはできず、規則に基づき適法に手続が行われたものと推定される。
重要事実
被告人は、原審における公判手続において、特定の訴訟手続が欠如していた旨を主張して上告した。具体的には、公判調書に当該手続の記載がなかったことを根拠に、適法な手続が履践されていないと争ったものであるが、当該事項は刑事訴訟規則の改正により記載が省略されたものであった。
あてはめ
弁護人が主張する手続上の不備は、昭和26年最高裁判所規則15号による公判調書の記載事項の改正に伴い、通常行われる手続として記載が省略されたものにすぎない。規則改正により省略された事項は、調書に記載がないからといって不実施を意味するものではなく、適法な手続が行われたと解するのが相当である。したがって、被告人の主張は前提を欠く議論であり、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
結論
本件上告は、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
公判調書の記載を根拠に手続の違法を主張する場合、それが規則改正により記載省略が認められた事項(通常行われる手続)であるか否かを峻別する必要がある。実務上、記載がないことを即座に手続欠如と結びつけることはできず、規則の変遷に留意すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)511 / 裁判年月日: 昭和29年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判調書に特定の事実の記載がない場合であっても、それが刑事訴訟規則44条等の法令により記載要件とされていない事項であれば、当該記載の欠如をもって直ちにその事実がなかったと断定することはできない。 第1 事案の概要:被告人側は、公判調書に特定の事実の記載がないことを理由として、その事実が実際には存在…