判旨
第三者の所有物を没収する場合において、当該第三者に対して告知、弁解、防御の機会を与える規定がないまま没収することは、憲法31条および29条に違反する。
問題の所在(論点)
被告人以外の第三者が所有する物件を没収する際、当該第三者に告知や防御の機会を与える規定がないまま没収を言い渡すことは、憲法31条(適正手続)および憲法29条(財産権)に違反するか。
規範
没収は被告人以外の第三者の財産権を剥奪する副作用を伴うため、適正手続(憲法31条)および財産権の保障(憲法29条)の観点から、その所有者たる第三者に対し、没収の告知をなし、弁解および防御の機会を与えるべき旨を規定した法的枠組みが必要である。これらの適正手続を欠いたまま第三者の所有物を没収することは、憲法上許されない。
重要事実
被告人が関税法違反等に問われた事案において、第一審判決は、博多税関支署が押収した貨物(ネクタイ、鉛筆、生地等)および船舶「F丸」を没収した。しかし、これらの物件のうち一部(貨物番号1〜41、50〜59および船舶)は、被告人以外の第三者の所有に属するものであった。当時の旧関税法83条1項および関連法令には、没収対象の所有者である第三者に対し、告知や防御の機会を与える規定が存在しなかった。
あてはめ
本件における貨物の一部および船舶は、記録上、被告人ら以外の第三者の所有物であることが明らかである。旧関税法83条1項に基づく没収は、これら第三者の財産権を強制的に剥奪するものであるが、同法等には当該第三者への手続的保障(告知・弁解・防御の機会)を定めた規定が欠落している。したがって、第三者の所有物についてなされた没収の言渡しは、適正な手続を経ずに財産権を侵害するものといえる。
結論
第三者所有物の没収を認めた原判決および第一審判決は憲法31条、29条に違反し、破棄を免れない。被告人本人の所有物については没収が維持されるが、第三者所有分については没収を回避すべきである。
実務上の射程
刑事手続における第三者没収の違憲性を宣言した重要判例である。答案上は、没収・追徴の対象が被告人以外の者に及ぶ場合、告知・聴聞等の手続的保障が不可欠であることを論じる際の根拠となる。本判決を受け、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する特例法が制定される契機となった。
事件番号: 昭和27(あ)6584 / 裁判年月日: 昭和37年12月12日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】第三者の所有物を没収する場合において、当該第三者に対して告知、弁解、防御の機会を与える規定がないことは、憲法31条および29条に違反する。 第1 事案の概要:被告人らは旧関税法違反の罪(密輸出入)に問われ、原審はその犯行に供用された船舶(F丸)を没収した。しかし、当該船舶は被告人らではなく第三者た…