判旨
死刑制度を含む刑罰について、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」に該当するか否かは、従来の最高裁の判断枠組みを維持すべきである。量刑不当の主張は適法な上告理由にはならず、本件における刑の適用も憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
死刑制度または特定の量刑が憲法36条の禁じる「残虐な刑罰」に該当し、違憲となるか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な苦痛を伴う酷薄な刑罰を指すが、死刑制度そのものは、現行憲法下においても直ちにこれに該当するものではない(昭和23年3月12日大法廷判決等の累次の判例を維持)。
重要事実
被告人両名に対し、死刑またはそれに準ずる重刑が言い渡された事案において、被告人側が量刑不当および死刑制度の憲法36条違反を理由に上告した。判決文からは具体的な犯罪事実(殺害態様等)の詳細は不明であるが、死刑の合憲性が争点となった事案である。
あてはめ
弁護人は憲法違反を主張するが、その実質は単なる量刑不当の主張にすぎない。また、憲法36条の「残虐な刑罰」の解釈については、すでに確立された判例が存在し、これを変更する必要性は認められない。したがって、本件の刑の選択において憲法違反や刑訴法411条を適用すべき著しい不当性は認められない。
結論
死刑を含む量刑が憲法36条に違反するとの主張には理由がなく、本件上告を棄却する。
実務上の射程
死刑制度の合憲性を前提としつつ、憲法36条違反の主張が実質的に量刑不当をいうものである場合には、適法な上告理由(刑訴法405条)には当たらないことを示す。刑事訴訟実務において、量刑不当と憲法違反の区別を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和27(あ)1410 / 裁判年月日: 昭和27年7月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容そのものが不必要な苦痛を伴い人道に反するものを指し、死刑そのものはこれに該当しない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪状に対し、原審は死刑を選択した。これに対し弁護人は、死刑は憲法36条が絶対に禁じている「残虐な刑罰」に該当し、違憲である旨を主張し…