判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、刑罰の内容そのものが不必要な苦痛を伴い人道に反するものを指し、死刑そのものはこれに該当しない。
問題の所在(論点)
死刑という刑罰が、憲法36条で絶対的に禁止されている「残虐な刑罰」に該当するか。死刑を科すことが人道的見地から許容されるか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、刑罰の種類または性質自体が、人道的見地から見て不必要な苦痛を伴い、社会の正義に反するほどに残虐であるものを指す。死刑は、それ自体が直ちに「残虐な刑罰」に当たるとは解されない(最大判昭23.6.23参照)。
重要事実
被告人が犯した罪状に対し、原審は死刑を選択した。これに対し弁護人は、死刑は憲法36条が絶対に禁じている「残虐な刑罰」に該当し、違憲である旨を主張して上告した。判決文からは具体的な犯行事実の詳細は不明であるが、死刑の合憲性が争点となった事案である。
あてはめ
最高裁判所は、先行する大法廷判決(昭和23年6月23日判決)を引用し、本件事案においても「残虐な刑罰」の定義を限定的に解した。死刑は生命を絶つ極刑ではあるが、当時の法秩序および社会通念に照らし、直ちに人道に反する不必要な苦痛を伴うものとは評価されない。したがって、本件における死刑の宣告が憲法36条に違反するとの主張は、過去の判例に照らして理由がないものと判断される。
結論
死刑は憲法36条にいう「残虐な刑罰」には該当せず、合憲である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
死刑制度の合憲性に関するリーディングケースを維持した判決である。答案上は、死刑制度の是非が問われる問題において、憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を示す際の根拠として用いる。ただし、あくまで「種類・性質としての死刑」の合憲性を述べるものであり、具体的な執行方法や過剰な量刑が争点となる場合には、別途個別的な検討が必要となる点に注意すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)707 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的または肉体的苦痛を内容とする、人道上残酷と認められる刑罰を指す。単に被告人にとって過重であると感じられるだけでは、これに当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、宣告された刑罰が過重であり、憲法が禁じる残虐な刑罰に該当すると主張して上告した事案。…