判旨
控訴審において主張されず、原審の判断を経ていない違憲の主張は、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
控訴審で主張しなかった憲法違反の事由を、上告審において新たに適法な上告理由として主張することができるか(刑事訴訟法405条1号の解釈)。
規範
刑罰等に関する憲法違反の主張を上告理由とする場合であっても、それが控訴趣意として主張されず、かつ原審(控訴審)の判断を経ていない事項であるときは、特段の事情がない限り、適法な上告理由として採用することはできない。
重要事実
被告人の弁護人は、第一審の訴訟手続が憲法に違反しており、これを維持した原判決(控訴審判決)は違法である旨を主張して上告した。しかし、当該違憲の主張は、控訴審における控訴趣意としては提出されておらず、原審の判断対象となっていなかった。また、量刑不当についてもあわせて主張されていた。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する第一審の手続違憲は、控訴趣意として主張されていない。刑事訴訟法の上告審構造は、原判決の当否を事後的に審査するものであるから、原審が判断していない事項を事後的に争うことは原則として許されない。本件の違憲主張は原審の判断を経ていないため、適法な上告理由の要件を欠く。また、量刑不当の主張についても刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき顕著な正義に反する事由(同法411条)も認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由に当たらない主張を理由とするものであるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法405条各号の上告理由を構成する場合であっても、控訴審での主張・判断を経る必要があるという「跳躍上告の禁止(控訴審中心主義)」を確認する実務上の基本原則を示す。答案上は、上告理由の適格性を論述する際の前提として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4867 / 裁判年月日: 昭和29年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法39条(二重処罰の禁止等)および憲法37条1項(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利)の違反を主張して量刑不当を争う上告は、原審で主張・判断を経ていない事項であり、かつ実質的に量刑を非難するものに過ぎない場合は適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人は刑を言い渡されたが、量刑…
事件番号: 昭和25(れ)1278 / 裁判年月日: 昭和25年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文が罪証として採用していない証拠に基づき原判決の事実誤認を主張すること、および量刑不当を非難することは、旧刑事訴訟法下において適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決が罪証として採用していない被告人自身の原審公判廷における自供部分やその他の証拠に基づき、原判決に事実誤認…