判旨
国税犯則取締法3条1項に基づき、現行犯または準現行犯としてなされる無令状の捜索・押収は、憲法35条に違反しない。
問題の所在(論点)
国税犯則取締法3条1項(当時)が、現行犯または準現行犯の場合に収税官吏による無令状の捜索・押収を認めていることは、憲法35条に違反するか。
規範
憲法35条が定める令状主義の原則に対し、国税犯則事件の調査において、現行犯または準現行犯としてなされる強制処分については、その緊急性や性質に鑑み、裁判官の発する令状を不要とする合理的な例外として認められる。
重要事実
被告人は国税犯則取締法違反に問われたが、その捜査過程において、藤沢税務署の調査官が同法3条1項に基づき、裁判官の令状を得ることなく捜索および押収を実施した。弁護人は、この無令状による強制処分が憲法35条の保障する居住の不可侵および押収に対する令状主義に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
本件における捜索・押収は、第一審での証人(税務署調査課係長)の供述によれば、現行犯または準現行犯として同法3条1項の規定に従って行われたものである。憲法35条は、犯罪の現行犯などの例外を除き令状を要求するが、行政上の強制調査としての側面を持つ国税犯則調査においても、現行犯的状況がある場合には、先行する大法廷判決の趣旨に照らし、令状なしで行うことが許容される。したがって、本件処分に憲法違反の瑕疵はない。
結論
国税犯則取締法3条1項に基づく無令状の捜索押収は憲法35条に違反せず、本件処分は適法である。
実務上の射程
行政調査や犯則調査における令状主義の適用範囲に関する重要判例である。もっとも、現在は国税通則法(旧国税犯則取締法を統合)において原則として裁判官の令状を要する制度となっており、現代の答案構成では川崎民商事件判決(最大判昭47.11.22)等の枠組みを優先すべきであるが、現行犯逮捕に伴う無令状捜索等の理論的根拠を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和24(れ)1143 / 裁判年月日: 昭和30年4月27日 / 結論: 棄却
国税犯則取締法第三条第一項の規定は、憲法第三五条に違反しない。