判旨
国税犯則取締法に基づく収税官吏の検査等は、刑事責任の追及を目的とする強制的な捜索・押収とは性質を異にするため、裁判官の令状を不要とする規定も憲法35条に違反しない。
問題の所在(論点)
国税犯則取締法3条(当時)が、裁判官の令状を要せずに収税官吏に検査・捜索・押収等の権限を認めていることが、憲法35条の令状主義に違反するか。
規範
憲法35条が規定する令状主義の保障は、主として刑事責任の追及を目的とする強制手続を対象とするものである。行政上の目的で行われる強制力のない、あるいは行政調査の枠組みにおける調査については、直ちに令状を要するものではなく、その性質や目的に応じて合理的な範囲内で認められる。国税犯則取締法3条(当時)による検査等は、租税徴収の適正を確保するための行政上の処分としての側面を有しており、刑事訴訟法上の強制処分とはその性質を異にする。
重要事実
被告人は、国税犯則取締法に基づく収税官吏の検査等を受けた。これに対し、被告人側は、同法3条が裁判官の令状を要せずに検査等を認めている点は、正当な理由に基づく令状がなければ侵入・捜索・押収を受けないとする憲法35条に違反し無効であると主張して、上告した。
あてはめ
国税犯則取締法に基づく処分は、犯則事実に触れる物件の検査、領置、捜索又は差押を包含するものであるが、これらは租税に関する行政上の目的を達成するために行われるものである。かかる行政上の処分は、刑事訴追を直接の目的とする刑事訴訟法上の捜索・押収とはその目的・性質を異にする。したがって、憲法35条が要請する刑事手続上の令状主義がそのまま直接適用されるものではなく、法律により裁判官の令状を不要としたとしても、直ちに憲法違反とはいえない。判決文によれば、先行する大法廷判決の趣旨を維持し、本件規定を合憲と判断した。
結論
国税犯則取締法3条は憲法35条に違反しない。したがって、令状なしに行われた本件の検査等は適法であり、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、刑事手続以外の行政調査手続に憲法35条の令状主義がどこまで及ぶかという「行政調査と令状主義」の古典的論拠となる。後の川崎民商事件(最判昭47.11.22)へと繋がる法理であり、答案上は『刑事責任追及を目的とするか否か』という性質の差に着目して令状主義の適用の有無・程度を論じる際の出発点として利用する。ただし、現在は国税通則法への統合により手続が整備されているため、現行法下の論証では適正手続(憲法31条)の観点も併せて検討する必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)1060 / 裁判年月日: 昭和30年7月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】国税犯則取締法3条1項に基づき、現行犯または準現行犯としてなされる無令状の捜索・押収は、憲法35条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は国税犯則取締法違反に問われたが、その捜査過程において、藤沢税務署の調査官が同法3条1項に基づき、裁判官の令状を得ることなく捜索および押収を実施した。弁護人は、…