収税官吏が国税犯則取締法第三条第一項の規定に基き犯則の現場において、犯則嫌疑者を立ち会わしめて臨検、捜索および差押をなし、かつ、犯則嫌疑者に質問をした顛末を記載した書面、右現場において差押えた証憑物件およびその差押目録は憲法第三五条に違反する手続によつてなされたものということはできない。
収税官吏が国税犯則取締法第三条第一項の規定に基き現場を臨検、捜索等をなした顛末を記載した書面、右現場において差押さえた証憑物件およびその差押目録と憲法第三五条との関係
国税犯則取締法2条1項,国税犯則取締法3条1項,国税犯則取締法6条1項,国税犯則取締法7条1項,国税犯則取締法10条,国税犯則取締法施行規則1条1号,憲法35条,憲法33条
判旨
国税犯則取締法に基づく無令状の臨検、捜索、差押え等の規定は、現行犯的状況における執行に関する限り、憲法35条に違反しない。司法官憲の発した令状を要しないとする立法政策は、憲法の許容範囲内である。
問題の所在(論点)
国税犯則取締法3条1項が定める、収税官吏による令状なき臨検、捜索、差押え等の権限規定が、憲法35条の令状主義に抵触し違憲ではないか。
規範
憲法35条が規定する令状主義の原則は、現行犯の場合に関する限り、法律が司法官憲の発した令状によらずにその犯行の現場において捜索・押収等をなし得ることを規定したとしても、その当否は立法政策の問題に過ぎず、直ちに同条に違反するものではない。
重要事実
収税官吏および大蔵事務官が、国税犯則取締法3条1項の規定に基づき、犯則嫌疑者である被告人の立会いのもと、犯則の現場において臨検、捜索、差押えを実施した。その際、被告人への質問を含む犯則事件取調顛末書および差押調書が作成された。被告人側は、これら令状に基づかない強制処分および作成された書面の証拠能力について、憲法35条違反を理由に争った。
あてはめ
本件における臨検、捜索、差押えおよび質問は、いずれも国税犯則取締法3条1項に基づき犯則の現場において行われたものである。憲法35条は不当な侵入・捜索等からの自由を保障するが、現行犯的状況において即時性の要請がある場合には、裁判官の事前審査(令状)を欠いたとしても、手続の適正を欠くとはいえない。したがって、本件で作成された顛末書や差押物件が違憲の手続によって取得されたものとは認められない。
結論
国税犯則取締法3条1項は憲法35条に違反せず、同規定に基づく令状なき捜索・差押え等は適法である。
実務上の射程
行政調査手続(犯則事件の調査)における令状主義の適用の可否を検討する際の基礎となる判例である。もっとも、現在では「川崎民商事件」等の後の大法廷判決により、行政手続であっても実質的に刑事責任追及に結びつく性質を有する場合には憲法35条の保障が及ぶとされるため、本判決の「現行犯的状況」という限定的な枠組みを理解した上で、手続の性質に応じた令状の要否を論じる必要がある。
事件番号: 昭和24(れ)1143 / 裁判年月日: 昭和30年4月27日 / 結論: 棄却
国税犯則取締法第三条第一項の規定は、憲法第三五条に違反しない。