判旨
被告人から証拠書類の供述者について証人尋問の申請があった場合、裁判所がこれを却下しながら当該書類を証拠として採用することは、被告人の防御権を侵害し刑訴応急措置法12条1項に違反する。
問題の所在(論点)
被告人が証拠書類の作成者・供述者の証人喚問を請求したにもかかわらず、裁判所がこれを却下した上で、当該書類を証拠として採用し事実認定を行うことが許されるか。
規範
被告人が証拠書類の供述者を証人として尋問することを求めた場合、裁判所はその申請を却下したまま、当該書類を犯罪事実の認定の証拠として採用することはできない(憲法37条2項の証人審問権の保障を趣旨とする刑訴応急措置法12条1項の解釈)。
重要事実
被告人AおよびBは、C通運の係員Eを欺罔して硫酸アンモニヤを騙取したとされる詐欺被告事件において、原審で係員Eの司法警察官聴取書が証拠提出された。これに対し、弁護人はEを証人として喚問するよう申請したが、原審は当該申請を「必要なし」として却下した。その一方で、第一審でも証人尋問が行われていなかったEの聴取書を、原審はそのまま有罪判決の証拠として採用した。
あてはめ
本件において、原審はEに対する司法警察官聴取書を詐欺事実の証拠として採用している。しかし、記録によれば被告人側からEの証人尋問申請が適法になされたにもかかわらず、原審はこれを却下し、かつ第一審においてもEの取調はなされていない。このように、反対尋問の機会を保障すべき証人尋問の請求を退けながら、その供述代用書類を証拠として事実認定に用いることは、手続の適正を欠くものである。
結論
原判決には刑訴応急措置法12条1項違反がある。また、この破棄理由は上告した共同被告人Aにも共通するため、両被告人に関する原判決を破棄し、差し戻すべきである。
実務上の射程
憲法上の証人審問権を具体化した旧法下の判例であるが、現行刑訴法321条以下の伝聞例外や、328条による弾劾証人の取調べ、あるいは証拠調べの必要性判断(295条)の文脈で、被告人の防御権保障との調和を論じる際の基礎的法理として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1809 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所が必要と認めて喚問した証人に対して被告人に審問の機会を与えることを定めたものであり、裁判所が必要でないと認めた証人まで喚問することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人側が証人尋問の請求を行ったが、原審(控訴審)は当該証人の尋問を必要でないと判断し、自由裁量の…
事件番号: 昭和24(れ)3064 / 裁判年月日: 昭和25年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯の成立において、共謀および詐欺の意思等の主観的事実が原判決挙示の証拠により肯定できる場合、その認定は適法である。また、公判手続の更新については、裁判所が必要と認める場合にこれを行えば足り、一定期間の休止があったとしても直ちに違法とはならない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBが、共謀…
事件番号: 昭和23(れ)446 / 裁判年月日: 昭和23年7月29日 / 結論: 棄却
原判決には、憲法によつて擁護される基本的人權を侵害した違法があると主張しても、その主張内容が實質において憲法違反を理由とするものでない以上、再上告の適法な理由とならない。補充意見裁判官齋藤悠輔