判旨
判決内容に誤りがあるとして提起された訂正の申立について、裁判所の検討の結果、前示裁判に誤りが認められない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき申立を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法415条1項に基づく判決訂正の申立に対し、裁判所が前示裁判の内容を検討した結果、主張されるような誤りが認められない場合に、どのような判断を下すべきか。
規範
最高裁判所は、判決の内容に誤りがあることを発見したときは、申立又は職権により、判決を訂正することができる(刑事訴訟法415条1項)。申立に基づき検討した結果、裁判の内容に誤りがないと認められる場合には、申立を理由がないものとして棄却する(同法417条1項)。
重要事実
本件は、最高裁判所が既に行った裁判に対し、申立人が別紙(判決文上は省略)記載の趣旨に基づいて判決の訂正を申し立てた事案である。申立人は、裁判の内容に訂正を要する誤りがある旨を主張した。
あてはめ
当裁判所が申立の趣旨に基づき、前示裁判の内容を精査したところ、申立人が主張するような誤りは存在しないと判断された。したがって、本件訂正の申立は、法的な正当性を欠き、理由がないものと言える。
結論
本件訂正の申立は理由がないため、刑事訴訟法417条1項に従い、棄却する。
実務上の射程
本決定は、判決訂正の申立(刑訴法415条1項)に対する実務上の処理手順を示すものである。裁判所に誤りがないと判断された場合の形式的判断(棄却)を確認するものであり、答案上は判決の確定後の救済手段の限界を示す際に参照しうる。
事件番号: 昭和28(す)244 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和28(す)246 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定に対して判決訂正の申立てをすることは、刑事訴訟法417条1項の類推適用等によっても認められず、理由がないものとして棄却される。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」と題する書面を提出した。その実質的内容は、当該上告棄却決定の訂正…
事件番号: 昭和28(す)508 / 裁判年月日: 昭和28年10月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意書に記載された事由が刑訴法405条各号の事由に該当しないことが明らかな場合には、同法414条・386条1項3号を準用し、決定により上告を棄却できる。 第1 事案の概要:本件において、申立人(被告人)は最高裁判所に対し判決の訂正を申し立てた。しかし、その前提となる上告審の判断プロセスにおいて…
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事件番号: 昭和28(み)19 / 裁判年月日: 昭和28年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決訂正の申立ては、上告審の判決に誤りがあることを理由とするものであるが、本件においては上告棄却の判決に訂正すべき理由が認められないため、申立てを棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人両名に対する強盗被告事件において、最高裁判所は昭和28年5月21日に上告棄却の判決を言い渡した。これに対し、…