判旨
上告趣意書に記載された事由が刑訴法405条各号の事由に該当しないことが明らかな場合には、同法414条・386条1項3号を準用し、決定により上告を棄却できる。
問題の所在(論点)
上告趣意書に記載された理由が明らかに刑訴法405条の上告事由に該当しない場合、最高裁判所は判決ではなく「決定」により上告を棄却することができるか。刑訴法414条による386条1項3号準用の可否が問題となる。
規範
上告裁判所は、上告趣意書に記載された事由が刑訴法405条各号に定める上告事由に該当しないことが明らかであると判断したときは、刑訴法414条により386条1項3号を準用し、口頭弁論を経ることなく決定をもって上告を棄却することができる。
重要事実
本件において、申立人(被告人)は最高裁判所に対し判決の訂正を申し立てた。しかし、その前提となる上告審の判断プロセスにおいて、提出された上告趣意書の内容が法的な上告事由を構成していないことが問題となった。
あてはめ
本件の申立理由は、刑訴法405条各号に定める憲法違反や判例相反などの事由に該当しないことが明白である。この場合、控訴審における控訴棄却決定の規定(386条1項3号)を上告審に準用することが認められるため、実質的な審理を要さず直ちに手続を終結させることが正当化される。
結論
本件申立には理由がないため、刑訴法417条1項に従い、決定により棄却する。
実務上の射程
上告棄却決定の適法性を支える重要なリーディングケースである。答案上は、上告理由が不適法であることが明らかな場合に、最高裁が口頭弁論を経ずに迅速に処理できる根拠(刑訴法414条、386条1項3号の準用)として引用する。
事件番号: 昭和28(す)246 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定に対して判決訂正の申立てをすることは、刑事訴訟法417条1項の類推適用等によっても認められず、理由がないものとして棄却される。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所による上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」と題する書面を提出した。その実質的内容は、当該上告棄却決定の訂正…
事件番号: 昭和28(す)244 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の上告棄却決定に対して判決の訂正を申し立てることは、刑事訴訟法415条1項の「判決」には当たらないため、同法417条1項に基づき認められない。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が行った上告棄却の決定に対し、「決定に対する異議申立書」という標題の書面を提出した。その実質的な内容は、当…
事件番号: 昭和27(す)438 / 裁判年月日: 昭和27年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決内容に誤りがあるとして提起された訂正の申立について、裁判所の検討の結果、前示裁判に誤りが認められない場合には、刑事訴訟法417条1項に基づき申立を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件は、最高裁判所が既に行った裁判に対し、申立人が別紙(判決文上は省略)記載の趣旨に基づいて判決の訂正を申し立…
事件番号: 昭和28(き)8 / 裁判年月日: 昭和28年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の決定は、証拠に基づいた実体判決ではないため、刑事訴訟法436条に定める再審事由を適用して再審を請求することはできない。 第1 事案の概要:請求人は、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却した確定決定に対し、再審を請求した。請求の具体的な理由は不明であるが、刑事訴訟法436条所定の再審…