判旨
公訴事実の一部について、判決確定前に大赦令が施行された場合には、当該部分について刑法上の刑を科すことはできず、免訴の言渡しをしなければならない。
問題の所在(論点)
上告審において、公訴事実の一部が恩赦法に基づく大赦の対象となった場合に、裁判所はどのような裁判をすべきか。特に刑事訴訟法337条3号(免訴)の適用の可否が問題となる。
規範
公訴事実について、判決確定前に大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。数個の罪が併合罪の関係にある場合であっても、大赦の対象となった事実については、個別的に免訴の判断を行うべきである。
重要事実
被告人は食糧管理法違反の罪等により第一審及び控訴審で有罪判決を受けたが、上告中に「大豆買受に関する食糧管理法違反」の事実について、昭和27年政令第117号大赦令が施行された。本件には当該大赦の対象事実(第一審判決認定第一の事実)と、それ以外の違反事実(判示第二の事実)が含まれていた。
あてはめ
本件公訴事実のうち「大豆買受に関する食糧管理法違反」の事実については、昭和27年政令第117号大赦令により大赦があったことが認められる。この場合、刑事訴訟法411条5号により原判決を破棄すべき事由に該当する。したがって、大赦の対象となった事実については、刑事訴訟法337条3号を適用して免訴を言い渡すべきである。他方、大赦の対象外である「判示第二の事実」については、証拠に基づき確定した事実に対し、所定の食糧管理法等の罰則を適用し、懲役刑(執行猶予付)及び罰金を科すのが相当である。
結論
被告人の公訴事実のうち、大赦の対象となった事実については免訴とし、その他の事実については有罪として刑を科す。
実務上の射程
手続法上の論点として、公訴提起後・判決確定前に免訴事由(大赦、刑の廃止、確定判決、時効)が生じた場合の処理を示す。実務上は、複数の公訴事実がある場合に、一部についてのみ免訴事由が生じた際の個別適用のモデルとなる。
事件番号: 昭和26(あ)1362 / 裁判年月日: 昭和27年10月28日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について、判決確定前に大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。 第1 事案の概要:被告人は大豆に関する食糧管理法違反の罪等により起訴されていたが、その刑事訴訟の係属中に、昭和27年政令第117号大赦令が公布・施行され、当該犯罪…