判旨
公訴事実の一部について、判決確定前に大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡さなければならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟手続中に被告人の罪について大赦があった場合、裁判所はどのような裁判を行うべきか。刑事訴訟法337条3号の免訴事由に該当するか。
規範
公訴の提起があった事件について大赦があったときは、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡さなければならない。上告審において職権でこれを認めた場合、原判決及び第一審判決を破棄し、自判により免訴を言い渡すべきである。
重要事実
被告人は大豆に関する食糧管理法違反の罪等により起訴されていたが、その刑事訴訟の係属中に、昭和27年政令第117号大赦令が公布・施行され、当該犯罪について大赦がなされた。第一審及び控訴審は、この大赦の効果を適切に反映せずに有罪判決を維持していたため、被告人が上告した。
あてはめ
本件公訴事実のうち大豆に関する食糧管理法違反の犯罪については、昭和27年政令第117号大赦令により大赦があったことが認められる。これは刑事訴訟法337条3号に定める「大赦があったとき」に該当する。したがって、第一審判決及び原判決(控訴審判決)がこれを見落として実体判決を維持したことは不当であり、これらを破棄した上で、当該事実については免訴を言い渡すのが相当である。
結論
本件公訴事実中、大豆に関する食糧管理法違反の事実については免訴を言い渡す。その他の罪については罰金5000円に処する。
実務上の射程
実体判決を下すことができない「形式裁判」の一種である免訴事由の典型例として位置付けられる。刑事訴訟法上の免訴事由(337条各号)が発生した場合には、訴訟条件が欠けるため、有罪・無罪の実体判断をすることなく訴訟を終了させなければならないという実務上の鉄則を示すものである。
事件番号: 昭和27(あ)766 / 裁判年月日: 昭和27年12月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について、判決確定前に大赦令が施行された場合には、当該部分について刑法上の刑を科すことはできず、免訴の言渡しをしなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反の罪等により第一審及び控訴審で有罪判決を受けたが、上告中に「大豆買受に関する食糧管理法違反」の事実について、昭和…