判旨
食糧管理法違反の罪について、訴訟継続中に大赦令が公布・施行された場合、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
公訴事実の一部について、訴訟継続中に大赦があった場合の裁判所の措置(刑法・刑訴法上の法的帰結)が問題となる。
規範
刑事訴訟法337条3号は、被告人に対して大赦があったときは、判決で免訴の言渡しをしなければならないと規定している。これは実体的な刑罰権が消滅したことにより、裁判を打ち切るべきことを定めたものである。
重要事実
被告人は食糧管理法違反(大豆及びささげ等の取り扱いに関する違反)の事実により起訴された。第一審及び控訴審において有罪判決が言い渡され、上告審に係属していた。その間、昭和27年政令第117号「大赦令」が公布・施行され、当該犯罪が対象に含まれることとなった。
あてはめ
本件公訴事実のうち、大豆及びささげに関する食糧管理法違反の点については、昭和27年政令第117号による大赦の対象となっている。大赦は刑罰権を消滅させる効果を持つため、当該犯罪事実については有罪・無罪の実体判断を行うことができなくなる。したがって、刑事訴訟法337条3号の要件を満たすといえる。
結論
被告人に対し大赦があったことが認められるため、大豆及びささげに関する食糧管理法違反の点については、第一審及び原判決を破棄した上で、免訴を言い渡す。
実務上の射程
免訴(刑訴法337条)の事由が発生した場合の処理を示す典型例である。司法試験の答案上は、時効完成や刑の廃止と並び、実体的確定裁判を経ずに訴訟を終結させる「形式裁判」の一種として、その定義や効果を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和27(あ)766 / 裁判年月日: 昭和27年12月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について、判決確定前に大赦令が施行された場合には、当該部分について刑法上の刑を科すことはできず、免訴の言渡しをしなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反の罪等により第一審及び控訴審で有罪判決を受けたが、上告中に「大豆買受に関する食糧管理法違反」の事実について、昭和…