判旨
食糧管理法違反の罪について、判決確定前に大赦令が公布された場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
上告審の審理中に大赦があった場合、裁判所はどのような法的措置を講じるべきか。特に刑事訴訟法411条5号および337条3号の適用が問題となる。
規範
犯罪後の法令により刑が廃止されたとき、または大赦があったときは、裁判所は被告人に対し、判決で免訴の言渡しをしなければならない(刑事訴訟法337条2号、3号)。
重要事実
被告人は食糧管理法違反の罪(第一の罪および第二の罪)に問われ、第一審および控訴審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審での審理中に、昭和27年政令第117号「大赦令」が公布された。
あてはめ
最高裁判所は職権で調査を行い、第一審判決が認定した第一の罪について、昭和27年政令第117号大赦令による大赦があったことを確認した。大赦があった事実は、刑事訴訟法411条5号にいう「刑の廃止若しくは変更又は大赦があること」に該当し、原判決及び第一審判決を破棄する事由となる。また、同法337条3号は、大赦があったときは免訴を言い渡すべき旨を定めている。これに基づき、第一の罪については免訴を言い渡すのが相当であると判断した。
結論
第一の罪については、大赦に基づき原判決および第一審判決を破棄し、免訴とする。免訴されない第二の罪については、罰金2万円に処する。
実務上の射程
訴訟係属中に大赦があった場合の手続的処理(免訴)を確認する事案であり、刑事訴訟法337条の免訴事由の適用場面を端的に示すものである。実務上は、実体的有罪・無罪の判断に先立ち、訴訟条件の一種として免訴を言い渡す必要があることを理解する上で重要である。
事件番号: 昭和27(あ)766 / 裁判年月日: 昭和27年12月2日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】公訴事実の一部について、判決確定前に大赦令が施行された場合には、当該部分について刑法上の刑を科すことはできず、免訴の言渡しをしなければならない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反の罪等により第一審及び控訴審で有罪判決を受けたが、上告中に「大豆買受に関する食糧管理法違反」の事実について、昭和…