判旨
食糧管理法違反の罪について、大赦令の施行により大赦があった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきである。
問題の所在(論点)
上告審において、公訴事実の一部について大赦令による大赦があったことが判明した場合、裁判所はどのような措置を講じるべきか。特に、上告理由がない場合であっても職権で免訴を言い渡すべきかが問題となる。
規範
公訴事実について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号に基づき、判決で免訴の言渡しをしなければならない。また、上告裁判所は、上告理由に当たらない場合であっても、職権により大赦の有無を調査し、これがある場合には原判決を破棄して自判することができる(刑事訴訟法411条5号、413条但書)。
重要事実
被告人は、主食(玄粟、玄小麦等)の無許可運搬および売渡しを行い、食糧管理法違反として起訴された。第一審判決後、上告審の継続中に、昭和27年政令第117号大赦令が施行された。この大赦令の対象には、本件公訴事実のうち「玄粟五俵の運搬及び各玄粟の売渡」に関する食糧管理法違反の点が含まれていた。
あてはめ
本件公訴事実のうち玄粟に関する部分は、昭和27年政令第117号大赦令により大赦があったと認められる。この場合、被告人に対し有罪判決を維持することはできず、刑事訴訟法337条3号が定める免訴事由に該当する。上告趣意自体は上告理由に当たらないが、刑訴法411条5号に基づき職権で調査した結果、刑の廃止(大赦)という著しい不利益を避ける必要があるため、原判決を破棄した上で、大赦の対象部分について免訴を言い渡すべきである。なお、大赦の対象外である玄小麦の売渡し等の事実については、別途併合罪として処断する。
結論
原判決を破棄する。大赦のあった玄粟の運搬・売渡しの点については免訴とし、大赦の対象外である残余の罪については懲役2月(執行猶予3年)及び罰金10,000円に処する。
実務上の射程
手続法上の論点として、上告審継続中に免訴事由(大赦、刑の廃止、既判力等)が生じた場合の処理を示す事案である。答案上では、実体判決をすべき事案であっても免訴事由が優先することを指摘する際に参照される。また、職権破棄事由(411条)の具体例としても活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)2020 / 裁判年月日: 昭和27年12月26日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】食糧管理法違反の罪について、判決確定前に大赦令が公布された場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反の罪(第一の罪および第二の罪)に問われ、第一審および控訴審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審での審理中に、昭和27年政令第…