判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄し、同法337条3号により免訴を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
上告審の継続中に公訴事実の一部について大赦があった場合、裁判所はいかなる措置を講じるべきか。刑訴法411条5号および337条3号の適用が問題となる。
規範
上告審において、判決後に生じた刑の廃止、大赦、または刑罰の変更といった事由がある場合、裁判所は刑事訴訟法411条5号に基づき、職権をもって原判決を破棄することができる。このうち、大赦があった場合には、同法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すものとする。
重要事実
被告人は小豆の取引等に関し、食糧管理法違反の罪で起訴され、第一審および控訴審で有罪判決を受けた。被告人が上告していたところ、上告審の継続中に、昭和27年政令第117号大赦令が公布・施行され、本件公訴事実のうち「小豆に関する食糧管理法違反の点」が、当該大赦の対象となった。
あてはめ
本件小豆に関する食糧管理法違反の事実については、昭和27年大赦令により大赦があったことが認められる。これは判決後の事由により刑が廃止された場合に準じ、著しく正義に反すると認められる事由(刑訴法411条5号)に該当する。したがって、裁判所は職権で第一審および原判決を破棄し、自判することが可能である。その際、大赦があるときは免訴すべきとする刑訴法337条3号に従い、当該事実について免訴の言渡しを行うべきである。なお、大赦の対象外である他の確定事実については、併合罪として別途処断すべきである。
結論
小豆に関する食糧管理法違反の点については免訴とし、その他の罪については懲役刑(執行猶予付)および罰金刑を併科する。
実務上の射程
刑事訴訟法における免訴事由(337条)の具体例(大赦)を示す判例である。答案上は、判決後の法規変更や恩赦等により「刑の廃止」があった場合の処理として、411条5号による職権破棄と337条による免訴の連関を説明する際の根拠となる。事実認定や証拠法上の論点ではなく、公訴棄却や免訴といった形式裁判の適否が問われる場面で活用される。
事件番号: 昭和26(あ)1058 / 裁判年月日: 昭和27年10月21日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】食糧管理法違反の罪について、大赦令の施行により大赦があった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の言渡しをすべきである。 第1 事案の概要:被告人は、主食(玄粟、玄小麦等)の無許可運搬および売渡しを行い、食糧管理法違反として起訴された。第一審判決後、上告審の継続中に、昭和27年政令第117号…