判旨
公訴事実の一部について大赦があった場合には、裁判所は刑事訴訟法337条3号に基づき免訴を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
上告審において、公訴事実の一部について大赦があった場合の裁判所の措置(刑事訴訟法337条3号の適用)および残余の事実に対する刑の算定が問題となった。
規範
公訴事実の中に大赦(昭和27年政令117号等)の対象となる罪が含まれている場合、裁判所は職権でこれを調査し、刑事訴訟法337条3号を適用して当該部分について免訴の言渡しをしなければならない。一部の罪に免訴事由がある一方、他の罪について有罪が認められる場合には、併合罪の処理として免訴部分を切り離し、残余の罪について刑を科すこととなる。
重要事実
被告人は食糧管理法違反(小豆の取引および精米の輸送委託等)の罪に問われ、第一審および原審で有罪判決を受けていた。上告中に「昭和27年政令第117号大赦令」が施行され、公訴事実のうち「小豆に関する食糧管理法違反」の点が大赦の対象となった。
あてはめ
最高裁は、小豆に関する食糧管理法違反の点について、大赦令の施行により免訴事由が生じたと認定した。これにより、刑事訴訟法411条5号に基づき職権で原判決を破棄した。その上で、大赦の対象となった事実については同法337条3号により免訴を言い渡し、大赦の対象外である精米輸送委託等の事実については、確定した事実に基づき食糧管理法および刑法併合罪の規定を適用して処断した。
結論
小豆に関する食糧管理法違反の点については免訴とし、その余の罪について懲役5月(執行猶予2年)および罰金1万5000円に処する。
実務上の射程
大赦・時効・判決の確定など、免訴事由が公訴事実の一部に生じた場合の処理手続を示す。実務上は、免訴事由の有無が職権調査事項であることを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(あ)2989 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】食糧管理法違反の罪について、大赦令により大赦があった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すべきである。また、免訴となる罪と併合罪の関係にある他の有罪部分については、破棄した上で別途刑を量定する。 第1 事案の概要:被告人は、米、小豆、菜豆、大豆の輸送を行い、食糧管理法違反の罪…