判旨
食糧管理法違反の罪について、大赦令により大赦があった場合には、刑事訴訟法337条3号に基づき免訴の判決を言い渡すべきである。また、免訴となる罪と併合罪の関係にある他の有罪部分については、破棄した上で別途刑を量定する。
問題の所在(論点)
上告審において公訴事実の一部について大赦があった場合に、裁判所はどのような判決を下すべきか。また、併合罪の関係にある他の公訴事実の処理をいかに行うべきか。
規範
公訴事実について大赦があったときは、刑事訴訟法337条3号の規定に基づき、裁判所は判決で免訴を言い渡さなければならない。また、一連の公訴事実の一部に免訴事由があり、他の部分が有罪となる場合には、併合罪の規定に従い、免訴部分を除外した上で残余の罪について刑を再構成すべきである。
重要事実
被告人は、米、小豆、菜豆、大豆の輸送を行い、食糧管理法違反の罪に問われた。原審ではこれらの事実について有罪判決が下されたが、上告審の審理中に昭和27年政令第117号大赦令が施行された。この大赦令1条86号により、小豆、菜豆、大豆の輸送に関する食糧管理法違反の罪が免訴の対象となった。一方、米の輸送に関する事実は大赦の対象外であった。
あてはめ
本件公訴事実のうち、小豆、菜豆、大豆の輸送に関する部分は、昭和27年政令第117号大赦令1条86号に該当する。したがって、刑訴法337条3号を適用し、当該部分について被告人を免訴すべきである。一方で、米の輸送に関する事実は依然として有罪であり、食糧管理法9条、31条等に該当する。免訴となった事実と米の輸送事実は原判決において併合罪(刑法45条前段)として扱われていたため、免訴部分を分離して原判決を破棄し、米の輸送の罪について刑法47条、48条2項等を適用して改めて刑を量定する。
結論
原判決の有罪部分を破棄する。小豆、菜豆、大豆の輸送については免訴とし、米の輸送については懲役1年3月及び罰金4万円に処する。
実務上の射程
実務上、大赦や法律の廃止等による免訴事由が判明した際の形式裁判の優先性を示す例である。併合罪の一部が免訴となる場合、既判力の範囲を確定させるためにも免訴判決を明示する必要があり、答案上では刑訴法337条の適用の場面として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4729 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】食糧管理法違反の罪について、判決確定後に公布された大赦令の対象となる罪が含まれる場合、当該事実については免訴の言渡しをすべきである。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法違反の罪(精米や雑穀の無許可輸送等)に問われ、第一審および控訴審において有罪判決を受けていた。しかし、上告審の係属中に、昭和27…